子育てのための施設等利用給付の認定について

2019年11月22日

 令和元年10月より、3歳児から5歳児までの幼稚園、保育所、認定こども園等を

利用する子どもたちの利用料が無償化されました。併せて、住民税非課税世帯の0歳児から

2歳児の子どもたちの利用料も無償化されました。

 従来の「教育・保育給付認定」で幼稚園等の利用されている方の保育料が無償化になる

ことに加えて、新しく「子育てのための施設等利用給付認定」が設けられ、私立幼稚園を

利用される方や幼稚園等で預かり保育を利用される方、認可外保育施設等を利用される方に

ついても、無償化の対象となります。

 

 

  →無償化の対象・給付内容についてはこちら(156KB)

 

 

 子育てのための施設等利用給付において無償化の対象となるためには、「子育てのための

施設等給付認定」を受ける必要がありますので、教育委員会までご連絡ください。

 

※町立幼稚園は、従来より保育料及び預かり保育料は無償化しておりましたので、町立

幼稚園を利用の子どもたちは、無償化に伴う新たな手続きはありません。

お問い合わせ

教育委員会
電話:088-672-0136
ファクシミリ:088-672-5510