特別定額給付金について
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が国において令和2年4月20日に閣議決定され、「特別定額給付金事業」が実施されることとなりました。
【支給対象者・受給権者】
令和2年4月27日(基準日)において、住民基本台帳に記録されている方
受給権者は、住民基本台帳に記録されている方の属する世帯の世帯主
【給付金額】
給付対象者1人につき10万円
【申請方法・給付方法】
感染拡大防止のため、給付金の申請は次の(1)および(2)を基本とします。
給付は、原則として受給権者(世帯主)名義の銀行口座への振込みにより行います。
なお、やむを得ない場合に限り、窓口による申請も可能です。
(1) 郵送申請方式
5月18日から順次、受給権者(世帯主)宛てに申請書を郵送します。
申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに同封の返信用封筒で返送してください。
(2) オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請をしてください。
(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
【受付・給付開始時期】
(1)郵送申請方式:5月18日~8月17日
(2)オンライン申請方式:5月1日~8月17日
※8月17日を過ぎた申請は受付できませんのでご注意ください。
特別定額給付金に関するお問い合わせ
総務省では、特別定額給付金に関する相談受付について、コールセンターを設置しています。
総務省特別定額給付金コールセンター
電話番号 0120-260020
対応時間 9:00~18:30
※つながりにくい場合があります
配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力を理由に避難している方の申請手続きについて(総務省周知ちらし).pdf(483KB)
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書.pdf(75KB)
※申出書は役場住民課窓口でもお渡ししています。
※特別定額給付金に関する詐欺にご注意ください※
・国(総務省)・県・市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
・国(総務省)・県・市町村などが給付のために手数料の振込みを求めることはありません。
不審な電話などがあった場合は、最寄りの警察署、町へご連絡ください。