保育施設の広域入所について

2020年10月1日

 

広域入所とは、住所地以外の市町村の認可保育所に入所を希望する場合、市町村間で受委託を行うことで希望する保育施設への入所が可能となる制度です。
ただし、双方の市町村が広域入所の取り扱いをしていることが必須条件となります。

 

広域委託が可能な場合
里帰り出産や両親の勤務地の関係などで住所地での入所が困難な場合。(保育施設へは保育が必要な事由がない場合は入所できません。)
希望する住所地以外の市町村で、受け入れ可能な保育施設がある場合。

 

 板野町から他市町村の希望施設へ委託の場合)      
1. 入所希望者は、板野町に対し申込みをする。
2. 板野町から、他市町村(入所希望保育所)へ保育の委託をする。
3. 他市町村(入所希望保育所)から板野町へ保育の受託がされる。
4. 板野町から、入所希望者へ入所承諾をする。
5. 他市町村(入所希望保育所)から入所希望者に対し、保育サービスの提供が行われる。

 

保育料の支払いについて
1. 保育料の決定を住所地の自治体(板野町)が行います。
2. 決定した保育料を利用者と他市町村(入所希望保育所)に通知します。
3. 保育料の徴収は公立の施設であれば他市町村(入所希望保育所)が行います。(私立保育所または認定子ども園においてはこの限りではありません。)
また、委託先の自治体や希望施設によっては、上記に当てはまらない場合もありますのでご了承ください。その他、延長保育等については、保護者が直接保育所か市町村と調整いただき、その際発生する延長保育料などは直接納付となります。

 

保育料について
                                                                                                     (保育標準時間)

各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分

徴収金額(月額)

階層

定義

3歳未満

3歳

4歳以上

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯単給世帯を含む)

0円

0円

0円

第2

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

第3

所得割課税額48,600未満

16,000円

0円

0円

第4

A

所得割課税額48,60067,000円未満

26,000円

0円

0円

B

所得割課税額67,000円97,000円未満

28,000円

0円

0円

A

所得割課税額97,000円140,000円未満

35,000円

0円

0円

B

所得割課税額140,000円169,000円未満

40,000円

0円

0円

所得割課税額169,000円301,000円未満

47,000円

0円

0円

所得割課税額301,000円397,000円未満

50,000円

0円

0円

所得割課税額397,000円以上

50,000円

0円

0円

           


                                                                                                     (保育短時間)

各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分

徴収金額(月額)

階層

定義

3歳未満

3歳

4歳以上

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯単給世帯を含む)

0円

0円

0円

第2

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

第3

所得割課税額48,600未満

15,700円

0円

0円

第4

A

所得割課税額48,60067,000円未満

25,500円

0円

0円

B

所得割課税額67,000円97,000円未満

27,500円

0円

0円

A

所得割課税額97,000円140,000円未満

34,400円

0円

0円

B

所得割課税額140,000円169,000円未満

39,300円

0円

0円

           

 


※同一世帯に18歳以下の子どもが2人以上いる場合は、2人目が半額、3人目以降は無料となります。ただし、第2階層に認定された場合は、2人目以降の保育料は無料となります。
またひとり親世帯、障がい者(児)世帯等で、市町村民税額が77,101円未満に該当する場合は軽減措置が適用されます。

 

 他市町村から板野保育園(受託の場合)         
1. 入所希望者は、住所地の自治体に対し入所申込みをする。
2. 住所地の自治体から、板野町へ保育の委託がされる。
3. 板野町から住所地の自治体へ保育の受託を行う。
4. 住所地の自治体から、入所希望者へ入所承諾をする。
5. 板野町から入所希望者に対し、保育サービスの提供が行われる。

※保育料等については住所地の自治体にお問合せください。

 

注意
※広域利用については、一部保育料無償化の対象外です。
※希望保育所等に空きがない場合は、入所できません。
※他市町村の保育所等と板野町内保育所の併願はできませんので、ご注意ください。

 

 

板野保育園は0歳~3歳児のみの受け入れで、0歳については、8ヶ月を経過した次の月から保育が可能となります。

 

保護者(父母ともに)が、次の保育を必要とする事由に該当している必要があります。
1.就労(勤務地が板野町の場合のみ)
2. 里帰り出産(産前産後8週のみ利用可能・最大5ヶ月)
3. 災害復旧
4. 虐待やDVの恐れがあること
5. その他、上記に類する状態として町長が認める場合

 

板野保育園 受付期間について

 

保育時間について
月曜日から土曜日まで
8時30分~16時30分
保育の必要量に応じて 最長で(月~金曜日)7時30分~19時まで
(土曜日) 7時30分~18時15分まで
※保育時間の延長や土曜日の保育を希望する場合は、保育園にご相談ください。
保護者の就労・勤務時間及び家庭の状況等を審査のうえ、延長する時間が決められます。

 

慣らし保育について
初めて保育園に入園した児童が、保護者から離れて生活するとともに、保育園での集団生活に無理なく慣れることを目的として、慣らし保育を入園時から2週間程度行っています。

お問い合わせ

住民課
電話:088-672-5984