新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

2020年11月11日

 

新型コロナウイルス感染症に関連して

~不当な差別や偏見をなくしましょう~

 

      新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、感染された方々やその家族、医療従事者、外国籍の方などに対しての誹謗中傷など人権侵害にあたる事象が全国で発生しております。

 しかし、新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別、偏見、いじめなどは許されるものではありません。
  今一度、新型コロナウイルス感染症に関する正しい情報をご確認いただき、人権侵害につながることのないよう、冷静な行動をお願いします。
     

・法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する差別、いじめ等の相談窓口を開設しております。

     ※下記画像をクリックしていただくとリンク先へとアクセスできます。

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お問い合わせ

人権コミュニティ課
電話:088-672-5988