介護保険負担限度額の認定 (施設を利用した場合の居住費・食費の軽減)

2021年7月1日

令和3年8月から、介護保険施設を利用したときの食費の一部や負担限度額の認定要件等が変更されます

 介護保険施設に入所したり、短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、介護サービス費用の利用者負担分(1割、2割、3割のいずれか)のほかに、食費・居住費(滞在費)が必要となります.

 所得の低い方のサービス利用が困難とならないように、施設の入所者やショートステイの利用者を対象に、食費・居住費等の負担軽減を行っています.

 この制度は、所得の低い方が、所得に応じた負担上限額までを支払い、超えた額は利用者に代わって介護保険から給付することで、一般の方に比べて負担が軽減される仕組みです.ただし、すべての方が、軽減対象となるわけではありません.

 

対象となるサービス

 介護保険4施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)、

 ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

 ※サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、グループホーム、通所サービスは対象外となります

 

令和3年8月からの変更点

 施設サービス等を利用した場合の食費・居住費等は、施設や事業所と利用者の間で契約により決められますが、令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費等にかかる公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しが行われます.具体的には、現行(令和3年7月末まで)の負担段階の第3段階の細分化を行い、各負担段階での預貯金等の資産要件が変更となります.

 

 現行(令和3年7月末まで)
負担段階
所得要件
預貯金額等
第1段階
 生活保護受給者等
単身 1,000万円以下
夫婦 2,000万円以下
第2段階
世帯全員が住民税非課税
 合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人
第3段階
 合計所得金額+年金収入額が80万円超の人
 令和3年8月から 現行の第3段階の細分化を行い、預貯金等の資産要件が変更されます
負担段階
所得要件
預貯金額等
第1段階
 生活保護受給者等
単身 1,000万円以下
夫婦 2,000万円以下
第2段階
世帯全員が住民税非課税(※1) 
 合計所得金額+年金収入額(※2)が80万円以下の人
単身  650万円以下
夫婦 1,650万円以下
第3段階(1)
 合計所得金額+年金収入額(※2)が80万円超120万円以下の人
単身  550万円以下
夫婦 1,550万円以下
第3段階
(2)
 合計所得金額+年金収入額(※2)が120万円超の人
単身  500万円以下
夫婦 1,500万円以下
  • (※1) 世帯分離をしている配偶者等も住民税非課税である必要があります
  • (※2) 平成28年8月から、負担段階の判定において、非課税年金を所得として勘案するようになり、非課税年金には、遺族年金・障害年金のほか、寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金を含みます
  • 65歳未満の第2号被保険者については、資産要件に変更ありません (基準額:単身1000万円、夫婦2000万円以下)

 

1日あたりの負担限度額
令和3年8月から 負担限度額のうち食費が一部変わります
利用者 負担段階
所得の状況
預貯金等の  資産の状況
食費(円/日)
居住費等(円/日)
施設サービス
短期入所サービス
ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
従来型
個室
多床室
第1段階
生活保護受給者等
単身1,000万円、夫婦2,000万円 以下
300
300
820
490
490
(320)
0
世帯全員が住民税非課税
老齢福祉年金受給者
第2段階
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
単身650万円、 夫婦1,650万円 以下
390
600
820
490
490
(420)
370
第3段階(1)
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
単身550万円、 夫婦1,550万円 以下
650
1,000
1,310
1,310
1,310
(820)
370
第3段階(2)
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人
単身500万円、 夫婦1,500万円 以下
1,360
1,300
1,310
1,310
1,310
(820)
370
  • 特別養護老人ホームと短期入所生活介護(ショートステイ)の従来型個室を利用した場合は、( )内の金額となります
  • 認定要件に該当せず、利用者負担段階が第4段階となる方には、軽減措置はありません

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お問い合わせ

福祉保健課
介護保険係
電話:088-672-5986