所得税確定申告・町県民税申告のご案内(令和6年分)
申告が必要な方 |
1.令和7年1月1日現在、板野町に住所を有する方で令和6年中(令和6年1月1日~
令和6年12月31日)に所得のあった方
2.給与所得者で次のような方
(1)給与所得以外に営業、農業、不動産、年金等の所得があった方
(2)2ヶ所以上から給与の支払を受けている方
(3)令和6年中に退職した方、一定の事業所に勤務していない方
(4)その他勤務先にて年末調整がお済でない方
3.国民健康保険加入者、後期高齢者医療保険加入者(申告をしなくてもいい方を除く)
※障害年金・遺族年金等非課税年金を受給されている方は申告の必要があります。
※令和6年中に所得がない場合でも軽減判定のために申告が必要です。
対象者は、以下のいずれかに該当する方です。
(1)国民健康保険加入者 (2)後期高齢者医療保険加入者 (3)保険加入世帯の世帯主
4.住宅借入金等特別控除、医療費控除、寄付金控除その他控除を受けようとする方等
申告をしなくてもいい方 |
1.給与支払報告書が勤務先から税務課に提出されており、かつ、収入が給与のみで、
その全部が源泉徴収の対象となる年末調整済である方(2ヶ所以上から給与が
ある場合は全てを合算して年末調整済の方)
2.公的年金等支払報告書が年金保険者から税務課に提出されており、かつ、収入金額が
400万円以下の公的年金のみであり、その公的年金の全部が源泉徴収の対象と
なる方(障害年金・遺族年金等非課税年金のみを受給されている方を除く)
※【年金所得者に係る確定申告不要制度について】
以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の
確定申告は必要ありません。
(1)公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)の収入金額が
400万円以下、かつ、(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※所得税還付を受けられる方は確定申告の必要があります。
※所得税還付がない場合でも住民税申告により住民税の金額が変わる場合があります。
申告相談日時 |
申告相談期間:令和7年2月17日~3月17日
申告相談会場:中央公民館(役場庁舎北側)
受付時間 :午前9時~12時、午後1時~4時
※土曜日、日曜日、祝日は閉庁日につき申告はできません。
※申告相談期間中は、税務課窓口での申告相談はできません。
申告相談会場へお越しください。
※次の申告をされる方は、鳴門税務署での申告をお願いします。
・青色申告 ・外国税額控除 ・更正の請求または修正申告
・住宅取得資金贈与を受けた場合の住宅借入金等特別控除
上記以外でも内容によっては税務署で申告をお願いする場合があります。
申告相談に必要なもの |
1.マイナンバーカードまたは個人番号通知カード及び本人確認書類
2.税務署から郵送された「確定申告のお知らせ」はがき(届いた方のみ)
3.税務署の「利用者識別番号」通知(お持ちの方のみ)
4.所得の計算に必要な書類、帳簿、領収書、支払調書
※農業、営業、不動産所得のある方は収支内訳書(あらかじめ作成をお願いします)
5.給与所得者・公的年金受給者等については源泉徴収票
6.生命保険料・地震保険料等の証明書、社会保険料の領収書、国民年金保険料控除証明書
7.医療費控除を受けられる方は、作成済みの「医療費控除の明細書【内訳書】」
※ 当日は混雑が予想されますので事前に病院・薬局など、家族氏名ごとに
金額の集計及び医療費控除の明細書【内訳書】の作成をお願いします
(お済みの方から順番にご案内させていただきます)。
8.障害者控除を受けられる方は、障がい者手帳、障害者控除対象者認定書
(介護保険の認定をお持ちの方で一定の要件を満たした方について
役場福祉保健課で交付されます)等
9.還付申告をされる方は、通帳または口座番号の分かるもの(本人名義の口座)