令和4年度児童手当制度改正について
1 現況届が原則不要になりました
毎年6月に児童手当受給者の皆様にご提出いただいておりました現況届は、制度改正により原則不要になりました。
ただし、以下に該当する場合は現況届の提出が必要です。該当の方には通知いたしますので、現況届の提出をお願いいたします。
〇法人である未成年後見人
〇配偶者と離婚協議中で別居している方
〇配偶者からの暴力等により、住民票とは異なる市町村役場より手当を受給している方
〇戸籍や住民基本台帳上に記載のない児童にかかる手当を受給されている方
〇施設等受給者
〇その他板野町が現況届の提出を必要とする受給者の方
2 所得上限限度額が設けられます(令和4年10月支給分から)
所得制限限度額以上の所得がある受給者の方に支給されている、児童一人当たり一律月額5,000円の特例給付について、
令和4年10月支給分より、受給者の方の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当および特例給付ともに支給されな
いようになります。
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入の目安(万円) 所得上限限度額(万円) 収入の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276