令和6年度児童手当制度改正について

2024年10月1日

令和6年10月から、次代を担うすべての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置づけを

明確化するため、児童手当制度が拡充されます。

 

●主な改正内容

 

 ・所得制限の撤廃

 

 ・支給期間を高校生年代まで延長

 

 ・第3子以降の支給額は月額3万円(※)

 

 ・支払月を現在の年3回から年6回(偶数月)に変更

 

  ※多子加算のカウント方法について、現在の高校生年代までから、22歳年度末までの上の子ども

   について監護・生計費負担している場合はカウント対象となります。

 

●制度改正により申請が必要な方

 

 ・改正前に所得上限限度額超過により支給対象外となっている方

 

 ・中学生以下の子どもを養育しておらず、高校生年代の子どもを養育している方

 

 ・現在受給されている方のうち、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後から

  22歳年度末まで(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)に該当する子どもを監護、

  生計費負担している方

 

 ・現在受給されている方のうち、高校生年代の子どもが支給要件児童として認定されていない場合

 

  申請が必要と思われる方には文書を送付しますが、文書が届いておらず、該当になると思われる

  場合は役場住民課までご連絡ください。

 

●その他の改正内容について

 

 ・特例給付の廃止

 

 ・定期支払の際に送付している支払通知書の廃止

  ※支給状況については、振込日(偶数月の15日(土日祝祭日の場合は直前の平日))以降に通帳等

   によりご確認ください。

 

お問い合わせ

住民課
電話:088-672-5984