先端設備等導入計画の認定について
板野町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、板野町内に事業所を有する中小企業者等が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定した「先端設備等導入計画」を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定された先端設備等導入計画に基づき令和7年3月31日までに新規で取得された設備について固定資産税の特例が受けられます。
詳しくは、中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (meti.go.jp)(外部サイト)をご覧ください。
1 制度の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを目的としています。当計画について認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
2 板野町の導入促進計画
板野町の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。
3 認定対象者
次の規模要件を満たした個人事業主、会社、企業組合、協業組合、事業協同組合等が対象となります。
なお、税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5,000万円以下 |
50人以下 |
|
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
政令指 定業種 |
ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
4 先端設備等導入計画の策定
先端設備等導入計画策定の手引きを参照し、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるための、(3)先端設備等を導入する計画を策定し提出してください。
主な要件 | 内 容 |
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3% 以上向上すること *直近の事業年度末 ○計算式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 (労働者数又は労働者数✕1人当たり年間就業者時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供され る下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、 ソフトウェア |
計画内容 |
○基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれる ものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において 事前確認を行った計画であること |
5 固定資産税の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に 記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備※(60万円以上) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の 期間に限り、課税標準を1/3に軽減 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
※ 家屋と一体となって効用を果たすものを除きます。
6 先端設備等導入計画について
6-1 先端設備等導入計画等の様式
(3)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(22KB)
(4)(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(62KB)
6-2 認定経営革新等支援機関による確認書等の様式
7 申請方法及び認定書の受領方法
(1)申請方法
申請時に必要書類を郵送で申請してください。また、郵送と併せて必要書類(先端設備等導入計画はWordファイル、その他の書類はPDF)を次のメールアドレス宛に送付してください。
(2)申請書送付先
〒779-0192徳島県板野郡板野町吹田字町南22-2
板野町役場 産業課宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
(3)メール送信方法
宛先:sangyouka@town-itano.i-tokushima.jp
件名:先端設備等導入計画の申請
本文:会社名、担当者名、連絡先を明記してください。
(4)認定書の受領方法
認定書については、産業課の窓口に直接受領されるか、若しくは郵送を希望される場合は、申請時に返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛名を記載し、切手〔申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額〕を添付)を同封していただければ郵送します。
8 留意点
(1)申請時にメール送信により申請を受け付けるものではありません。
必要書類の郵送は必須となります。
(2)申請書類に不備等がある場合は、申請者宛にメールで修正依頼の連絡をします。
(3)修正依頼メール送付後、一定期間内に修正がなされない場合、若しくは修正依頼の連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送する場合がありますので、ご了承ください。
(4)先端設備等導入計画の認定等に係る標準処理期間は、1か月です。
少なくとも先端設備等を導入する1か月前までには必要書類を添付した申請書を産業課に提出してください。
提出書類の不備等により、標準処理期間を過ぎる場合があります。
(5)先端設備等は、計画認定後に取得することが必須となっていますので、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。