産前産後期間の国民健康保険税の免除制度について

2024年1月24日

令和5年11月1日以降に出産予定または出産された国民健康保険被保険者の方の産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除する制度が始まります。

免除申請の手続きは出産予定日の6か月前から届出できますので、お早めの申請をお願いいたします。

 

◇免除対象となる方◇

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」といいます。)

※この出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)

※出産被保険者と同一世帯に属する他の被保険者は免除対象にはなりません。

 

◇免除の内容◇

出産被保険者に係る国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額について産前産後期間中に相当する保険税額を免除します。

なお、免除の期間が年度をまたぐ場合は、各月が属する年度に分けて免除します。

※資産割額や平等割額については免除されません。

※出産被保険者の修正申告等により、減免前の所得割額や均等割額が変更された場合は、変更後の保険税額を基に、免除金額を再算定します。

※保険税額が賦課限度額に達している場合は、この免除制度の適用後でも保険税額が変わらないことがあります。

 

◇免除の期間◇

次の期間を産前産後期間として、その期間を免除の期間とします。

1.単胎妊娠の方:出産予定月(または出産月)の前月から4か月間

2.多胎妊娠の方:出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間

  3月前 2月前 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単胎妊娠 対象外 対象外
多胎妊娠

 

ただし令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。

令和5年8月 令和5年9月 令和5年10月 令和5年11月 令和5年12月 令和6年1月
3月前 2月前 前月 出産月 翌月 翌々月
対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

 

◇申請手続き◇

次の関係書類を添えて、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書.pdf(56KB)を住民課まで提出してください。

1.母子健康手帳

2.出産被保険者と当該出産に係る子との親子関係を明らかにする書類

(出産後に提出する場合で、母子健康手帳が提出できないとき)

3.国民健康保険証

4.マイナンバー(個人番号)確認書類

5.窓口に来られる方の本人確認書類

お問い合わせ

住民課
電話:088-672-5984