郵便による戸籍証明書・住民票等の請求について
板野町内に本籍地・住所地のある戸籍関係証明書・住民票関係証明書等の各証明書は、郵送で請求いただくことができます。
請求書、手数料分の定額小為替等の必要書類を下記の請求先まで送付いただければ、証明書を郵送いたします。
◇◇ 請求先 ◇◇
〒779-0192
徳島県板野郡板野町吹田字町南22番地2
板野町役場 住民課 戸籍係
電話:088-672-5985
※ 請求書等をポストに投函されてから証明書がお手元に届くまでの目安は1週間~10日程度ですが、郵便事情や休日等の要因により更に日数がかかる場合があります。余裕をもってご請求ください。お急ぎの場合は、速達料金分の切手を貼付していただくか、レターパック等をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付をご利用いただけます
板野町内に住民登録をされている方、または板野町内に本籍がある方は、利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)を格納したマイナンバーカードやスマートフォンを使って、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機等から証明書を取得できます。
(町外に住所を有する方が戸籍謄本等の交付を希望される場合は、事前にマルチコピー機等にて利用登録申請をしていただく必要があります。申請いただいてから数日後には取得可能となりますが、お急ぎの場合は役場開庁時間帯に電話連絡いただければ即日でお手続き可能です。)
取得できる証明書 | 手数料 | 請求できる範囲 |
住民票の写し |
250円 | 本人または同一世帯の方 |
印鑑登録証明書 |
250円 | 本人のみ |
戸籍全部(個人)事項証明書 (現在の戸籍謄本・戸籍抄本) |
400円 |
本人または同一戸籍の方 |
戸籍の附票の写し |
250円 | 本人または同一戸籍の方 |
所得課税証明書 |
250円 | 本人のみ |
〇 利用時間 午前6時30分から午後11時まで(土日祝祭日も利用可能)
(年末年始、システムメンテナンス時は利用できません。)
〇 手数料は役場窓口や郵便請求で取得するより、1通50円お得です。
(ただし、軽自動車税申告用の住民票及び公的年金手続き用の戸籍謄本等もコンビニ交付では有料となります。役場窓口に請求された場合は無料で交付できます。)
〇 住民票の写しに、住民票コードやマイナンバー(個人番号)は記載されません。
〇 15歳未満の方、成年被後見人及び支援措置等の交付制限の申出をしている方はご利用いただけません。
請求に必要なもの
◎ 戸籍事項証明書等郵便請求書もしくは住民票等郵便請求書
〇 第三者請求もしくはマイナンバーや住民票コード入りの住民票の請求の場合は、使いみち及び提出先を必ず記入してください。
〇 請求内容に不明な点がある場合や、手数料が不足する場合は請求書に記載の電話番号にご連絡させていただきますので、日中連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
◎ 請求者の本人確認書類の写し(※代理人の場合は代理人の本人確認書類の写し)
〇 運転免許証・個人番号カード・健康保険証等(すべて有効期限内のものに限る)の写しをいずれか1点添付してください。
※ 運転免許証等に裏書がある場合は、裏面についてもコピーをお取りください。
◎ 手数料分の定額小為替
〇 郵便局で必要数の定額小為替を購入してください。
※ 小為替には何も記入しないでください。
◎ 返信用封筒(請求者の住所・氏名を書き、切手を貼っておいてください)
〇 送付先は請求者の現住所(住民登録地)あてとなります。ただし、マイナンバーや住民票コード入りの住民票は代理人の住所には郵送できません。
※ 相続などの目的で戸籍を多く請求する場合は、余分に切手を貼ってください。
※ お急ぎの場合は、速達料金分の切手を貼ってください。
※ マイナンバーや住民票コード入りの住民票を郵送で請求される場合は、簡易書留料金分の切手を貼ってください。
※ 代理人による請求の場合は、委任状が必要です。(委任者の捺印のあるもの)
※ 後見登記簿謄本や請求者と必要な方との関係がわかる戸籍の写しが必要な場合があります。
請求書等様式
◇ 委任状
戸籍に関する証明書
証明書の種類 | 手数料 | 請求できる範囲 |
戸籍全部(個人)事項証明書 (戸籍謄本・戸籍抄本) |
450円 |
本人、配偶者、直系の方(父母、祖父母、子、孫等)、 その戸籍に記載のある方 |
除籍全部(個人)事項証明書 (除籍謄本・除籍抄本) (改製原戸籍を含む) |
750円 |
本人、配偶者、直系の方(父母、祖父母、子、孫等)、 その戸籍に記載のある方 |
身分証明書(※1) |
300円 | 本人のみ |
独身証明書 | 350円 | 本人のみ |
戸籍の附票 | 300円 |
本人、配偶者、直系の方(父母、祖父母、子、孫等)、 その戸籍の附票に記載のある方 |
受理証明書 |
350円 (※2) |
該当する戸籍届書の届出人 (該当する戸籍届書を提出した市区町村でのみ発行可能) |
※1 身分証明書 ・・・ 禁治産または準禁治産の宣告通知を受けていない、後見の登記通知
を受けていない、破産宣告の通知を受けていない、破産手続き開始
の決定が確定した旨の通知を受けていないことを証明したもの
※2 受理証明書 ・・・ 上質紙による受理証明書は1通につき、1,400円
〇 戸籍のコンピュータ化により、戸籍改製日(平成15年5月31日)前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた方については、原則として現在の戸籍全部事項証明書には記載されませんので、平成改製原戸籍を取得していただく必要があります。
〇 平成26年4月以前に除籍になった戸籍の附票については、廃棄しておりますので、請求いただけません。(廃棄証明は請求していただけます。)
〇 戸籍及び戸籍の附票については、自己の権利行使または義務履行や国の機関等に提出する場合等の第三者請求も可能です。
〇 いずれの証明書も、請求できる方から依頼された代理人による請求も可能です。 (委任状が必要)
住民票に関する証明書
証明書の種類 |
手数料 | 請求できる範囲 |
住民票謄本、住民票抄本 |
300円 | 本人、同一世帯の方、同一住所の方 |
住民票記載事項証明書 | 300円 | 本人、同一世帯の方、同一住所の方 |
住民票の除票 | 300円 |
本人のみ |
〇 平成26年4月以前に除票になった住民票については、廃棄しておりますので、請求いただけません。
〇 自己の権利行使または義務履行や国の機関等に提出する場合等の第三者請求も可能です。(第三者請求ができる方の詳細については下記参照)
〇 いずれの証明書も、請求できる方から依頼された代理人による請求も可能です。 (委任状が必要)
第三者請求について
(a)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(b)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(c)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍等の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍等の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍等の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※ 第三者が戸籍及び住民票等の証明書を取得した場合、本人通知制度利用登録者には、証明書が交付されたことを通知します。
※ 不当な目的による請求には応じられない場合があります。