令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなりました

2024年3月7日

 

 戸籍法の一部を改正する法律について

   令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正に伴い、以下のことができるようになりました。

 

   1.戸籍謄本等の広域交付

   2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付省略

 

 

 

 1.戸籍謄本等の広域交付について

    本籍地以外の市区町村の窓口において戸籍証明書等を取得できる「広域交付」が始まりました。

    本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

    取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 

 ※国からの通知により、当面の間、戸籍証明書等の発行の際は本籍地への確認が必要であるため、

  発行までにお時間をいただく場合がありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。また、

  国のシステムにアクセスが集中しており、システムに不具合が発生しているため、状況によって

  は、即日交付できない場合もあります。

  ご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

 

 

 

 請求できる方

    1.本人

    2.配偶者

    3.直系親族(父母、祖父母、子、孫など)

 

    ※代理人による請求や委任状による請求はできません。

 

    ※きょうだいの戸籍証明書の取得をご希望の場合、きょうだいと同じ戸籍に、請求者本人または

       請求者の父、母が記載されていれば、請求できます。

 

 

 

 請求の方法

     上記の請求できる方が役場住民課窓口で請求する必要があります。

     郵送で戸籍の広域交付を行うことはできません。

 

 

 

 窓口にお越しになる方の本人確認書類

     顔写真付きの本人確認書類(必須)

    (免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)

 

     ※顔写真付きの本人確認書類がない場合、広域交付制度は利用できません。

 

 

 

 請求できる証明書

   証明書の種類     手数料
 戸籍全部事項証明書     450円
 除籍全部事項証明書     750円
 除籍謄本     750円
 改製原戸籍謄本     750円

 

     ※戸籍個人事項証明書や抄本、附票、身分証明書や独身証明書等は広域交付の対象外となります

     ので、従来どおり本籍地に請求してください。

 

     ※上記の証明書であっても、コンピューター化されていないなどの理由による場合や届出状況に

     よって、発行できない場合があります。

 

 

 

 2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付省略について

      戸籍届出(婚姻届や転籍届など)の際に戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

 

 

 

 関連リンク

      制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

      戸籍法の一部を改正する法律について【法務省のホームページ】(外部リンク)

 

 

お問い合わせ

住民課
電話:088-672-5985