令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなりました
戸籍法の一部を改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正に伴い、以下のことができるようになりました。
1.戸籍謄本等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付省略
1.戸籍謄本等の広域交付について
本籍地以外の市区町村の窓口において戸籍証明書等を取得できる「広域交付」が始まりました。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※国からの通知により、当面の間、戸籍証明書等の発行の際は本籍地への確認が必要であるため、 発行までにお時間をいただく場合がありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。また、 国のシステムにアクセスが集中しており、システムに不具合が発生しているため、状況によって は、即日交付できない場合もあります。 ご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。 |
請求できる方
1.本人
2.配偶者
3.直系親族(父母、祖父母、子、孫など)
※代理人による請求や委任状による請求はできません。
※きょうだいの戸籍証明書の取得をご希望の場合、きょうだいと同じ戸籍に、請求者本人または
請求者の父、母が記載されていれば、請求できます。
請求の方法
上記の請求できる方が役場住民課窓口で請求する必要があります。
郵送で戸籍の広域交付を行うことはできません。
窓口にお越しになる方の本人確認書類
顔写真付きの本人確認書類(必須)
(免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合、広域交付制度は利用できません。
請求できる証明書
証明書の種類 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書 | 450円 |
除籍全部事項証明書 | 750円 |
除籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
※戸籍個人事項証明書や抄本、附票、身分証明書や独身証明書等は広域交付の対象外となります
ので、従来どおり本籍地に請求してください。
※上記の証明書であっても、コンピューター化されていないなどの理由による場合や届出状況に
よって、発行できない場合があります。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付省略について
戸籍届出(婚姻届や転籍届など)の際に戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
関連リンク
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
戸籍法の一部を改正する法律について【法務省のホームページ】(外部リンク)