避難行動要支援者名簿活用制度のご案内
避難行動要支援者名簿活用制度の概要
町では、災害が発生したときに、支援が必要な高齢者や障がいのある方などを対象に避難誘導や安否確認等の支援をするため、
地域の方や民生委員児童委員等の避難支援等関係者が連携して支援を行うための「避難行動要支援者名簿活用制度」を実施しています。
また、この名簿を活用し、災害時に迅速かつ適切な避難を行うため、一人ひとりの避難の計画(避難場所・避難経路・避難支援者など)を
あらかじめ決めておく「個別避難計画」の作成をすすめていきます。
※ 以前の「災害時要援護者登録制度」から制度が移行されました。災害時要援護者登録制度に申請をしていた方につきましては、
「避難行動要支援者名簿活用制度」にて、引き続き災害時の避難支援を行います。
避難行動要支援者名簿活用制度とは |
災害は、いつどのような形で起こるかわかりません。大規模な災害発生直後においては、行政機関の公助による避難行動要支援者への即時対応が
困難なため、避難行動要支援者の避難支援は「自助」及び「共助」が基本となります。
この避難行動要支援者名簿活用制度は、要件に該当する方を「避難行動要支援者名簿」に登録し、その中でも災害発生時又は災害発生のおそれがあるときに
支援を希望する方には、避難支援等関係者への情報提供に同意していただくようになります。同意のあった方の情報を、地域支援者や民生委員・児童委員、
警察、消防、自主防災組織などの避難支援等関係者へ提供することにより、平常時には、普段の生活の中での地域による見守りに、また、災害発生時には、
速やかな避難誘導や安否確認などに役立てる制度です。
避難行動要支援者名簿活用制度のしくみ |
災害時に避難行動要支援者を速やかに避難支援するためには、まず最初にどこでどんな人がどんな支援を必要としているかという情報が必要です。
板野町では、申請書を提出し情報提供へ同意をもらえた方の情報について、町の関係部署や地域支援者等に情報を提供します。
提供した情報により、平常時には見守り活動等、災害時には避難誘導、安否確認等に役立てます。
同意しない方についても、避難行動要支援者名簿には登録されますが、平常時における避難支援等関係者への情報提供はしません。
ただし、同意を得ていない場合においても、災害時に町長が必要と認める場合には情報を提供できるようになっています。
登録対象者(避難行動要支援者)とは |
次の1から7までのいずれかに該当する方のうち、災害時において地域での支援を希望する板野町内で在宅生活をしている方です。
なお、要件に該当しない方についても、自らの命を主体的に守るため、町に対して自ら掲載を求めることができます。
※ 施設へ入所・病院に長期入院されている方や家族の協力支援により避難できる方は対象になりません。
1.75歳以上で一人暮らしの方
2.75歳以上の高齢者のみで構成される世帯の方
3.要介護3以上の認定を受けている方
4.身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級又は2級の方
5.療育手帳Aの交付を受けている方
6.精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている方
7.その他災害時の避難支援が必要と認められる方
地域支援者とは |
地域支援者とは、避難行動要支援者の近隣に居住し、普段から避難行動要支援者を見守り、
災害時等において情報伝達、避難誘導、安否確認等の支援を可能な範囲で行っていただく方のことです。
(地域支援者は自分の名前や住所などの個人情報を町や避難支援等関係者へ提供することに同意が必要となります。)
ただし、地域支援者はあくまでも善意と地域の助け合いにより支援を行うものであり、災害時に支援が実施できない場合や
事故等が発生しても責任を負うものではありません。
登録の手続き |
登録を希望される方は、「板野町避難行動要支援者登録申請書兼情報提供同意書」に必要事項を記入のうえ、福祉保健課へご提出ください。
※この制度による支援を受けるためには、支援のために必要な個人情報を避難支援等関係者へ提供することに、同意が必要となります。
第2号様式(避難行動要支援者登録申請書兼情報提供同意書).doc(58KB)
第2号様式(避難行動要支援者登録申請書兼情報提供同意書)【記入例】.doc(70KB)
個別避難計画 |
災害発生時及びそのおそれが高まったときに、避難行動要支援者の避難支援や誘導を迅速かつ適切に行うため、避難場所・避難経路・避難支援者等を
あらかじめ決めておく「個別避難計画」を作成します。
板野町では、情報提供に同意をいただけた方については、民生委員さんや、介護・障がい福祉専門職の方のご協力をいただき、計画を順次作成していきます。
「避難行動要支援者名簿」への登録を希望される方は、併せて「個別避難計画聞き取り用紙」もご提出ください。
登録時の留意事項 |
1.申請書には緊急時の連絡先や地域支援者の記入欄があります。地域支援者を記入する場合は、あらかじめ地域支援者の方に同意を得てください。
2.申請書には避難支援等関係者への個人情報の提供にかかる同意書も含まれています。同意される方は署名・捺印が必要です。
3.登録対象者が登録について同意の判断をすることができない時は、成年後見人又は家庭裁判所により認められた保佐人、
補助人若しくは親族の同意のもとに登録するものとします。
4.申請書を提出したものの、情報提供に不同意な方若しくは意思が確認できない方については、町関係課だけが情報を共有します。
避難支援等関係者には情報提供をしないので、この制度による避難支援は受けられませんが、町において災害時に安否確認等に利用する場合があります。
また、町長が災害時に生命や身体を保護するために必要があると認めるときには、当該情報を提供する場合があります。
支援の内容 |
平常時:避難支援の体制づくり・避難行動要支援者の見守り
災害時:情報伝達・避難誘導・安否確認
※この制度は、普段から地域の助け合いによって、少しでも災害時での被害を少なくしようとするものです。
災害時の状況によっては、支援する方も被害に遭われることもあります。
この制度に登録したからといって、必ず支援を受けられるものでないことをご理解ください。
登録名簿の情報提供・保管・管理 |
地域支援者等が、町から情報提供を受ける場合には、「避難行動要支援者名簿情報受領書兼誓約書」を提出していただきます。
個人情報の漏洩や悪用等により、避難行動要支援者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に
取り扱うことを誓約していただきます。
第1号様式(避難行動要支援者名簿情報受領書兼誓約書).doc(29KB)
第1号様式(避難行動要支援者名簿情報受領書兼誓約書)【記入例】.doc(31KB)
また、地域支援者等は災害対策基本法の規定に基づき、守秘義務が課されており、支援をする役割を退いた後も同様となっています。
町においては、名簿情報漏洩の防止のため必要な措置を講ずることが定められています。
登録事項の変更 |
災害時に迅速かつ適切な避難支援を行うため、登録の内容に変更が生じた場合は、「板野町避難行動要支援者登録(変更・取消)届」を町に提出してください。
第3号様式(避難行動要支援者登録_変更・取消届).doc(60KB)
第3号様式(避難行動要支援者登録_変更・取消届)【記入例】.doc(46KB)
登録事項の取り消し |
登録者が次のいずれかに該当する場合には、避難行動要支援者名簿から登録を取り消すとともに、登録者及び地域支援者が保管する台帳を回収します。
1.死亡したとき
2.町外へ転出したとき
3.入院又は入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき
4.避難行動要支援者の要件に該当しなくなったと認められるとき
登録された方へのお願い |
この制度は地域の助け合い(共助)による制度ですので、登録したからといって必ず支援を受けられるものとは限りません。
登録を希望される方も「自らの命は自ら守る」の心構えのもと、地域ができる範囲で助け合おうとする仕組みづくりの構築に向けて、次の事項にご協力をお願いします。
1.日頃から地域の方と交流を深め、どのような支援が必要か話し合っておいてください。
2.避難時、必要となる連絡先などを確認しておいてください。
3.防災訓練などに積極的に参加し、避難経路や危険箇所、避難所などを確認しておいてください。
4.災害時にどのような支援が必要か確認し、地域の人にも伝えてください。
5.家具の転倒防止や住宅の耐震補強など住まいの安全環境を整えてください。
6.普段使っている薬や、避難場所で必要となる物をいつでも持ち出せるように準備しておいてください。
地域支援者の方へのお願い |
この制度は共助による制度です。日頃から自主防災組織等の活動に積極的に取り組み、みんなで災害に備える体制を準備していきましょう。
また、避難行動要支援者への支援は、支援する方も被害に遭われることもあり、責任が伴うものではありません。
できるだけ、複数の方が支援できる体制づくりの構築に向けて、次の事項にご協力をお願いします。
1.日頃から避難行動要支援者の方と交流を深め、どのような支援が必要か話し合っておいてください。
2.防災訓練等に積極的に参加し、冷静な対応ができるよう定期的に訓練しておいてください。
よくある質問 |
質問:登録の受付期間はいつまでですか?
回答:特に期限は定めていません。
ご自身に支援が必要だと思われたら申請してください。
質問:登録された情報が悪用されることはありませんか?
回答:個人情報の取扱いについては、個人情報の漏洩や紛失等がないよう、地域支援者等に「避難行動要支援者名簿情報受領書兼誓約書」を提出していただくなど、
適正に管理していただき、平常時の見守り等や災害時の避難支援等以外の目的には使用しません。
質問:登録しないと助けてもらえないのですか?
登録すれば必ず助けてもらえますか?
回答:この制度の登録に関わらず、被災者の救助が最優先されますが、事前の情報提供に同意することで、
避難支援や安否確認をより速やかに行うことが可能となります。
しかし、災害時には支援する方も被災したり、支援ができない場合もありますので、必ず支援を受けられるとは限りません。
質問:地域支援者にはどのような義務や責任が発生しますか?
回答:この制度は地域の皆さんの助け合い(共助)によって成り立つものです。地域支援者は、あくまでも善意と地域の助け合いにより支援を行うものであり、
災害時に支援が実施できない場合や、事故等が発生しても責任が伴うものではありません。地域支援者ご自身や家族の安全を確保したうえで、
身の回りの支援を必要としている人に対して、できる範囲で支援していただけるようお願いします。
質問:災害時に町民の生命・財産を守るのは、町の役割では?
なぜ地域住民に支援を求めるのですか?
回答:その通りです。 災害時には町は迅速・的確な判断で動くように努めますが、それだけでは十分でありません。
災害の規模が大きくなるほど、その被害は大きくなり、支援を必要とする人が多くなります。
そのような事態において、地域の人々が共助の精神に基づいて、避難行動要支援者に対して、できる範囲で支援の手を差し伸べることが、
ひとりでも多くの命を救うことにつながります。
問い合わせ・申請窓口 |
制度に関する相談・問い合わせ・申請受付は次の窓口で行っています。
本制度でご相談されたい方は、お気軽に福祉保健課へご連絡ください。
〒779-0192
板野郡板野町吹田字町南22番地2
板野町役場福祉保健課(役場1階)
(参考)