軽自動車税(種別割)の納期限が変更になります
2024年4月8日
◆納期限(令和6年度から)
5月31日(令和5年度までは4月30日)
(納期限が土・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります。)
◆納税通知書の送付時期
令和7年度からは5月上旬
(令和6年度のみ、例年通り4月中旬発送)
◆納税証明書(継続車検用)の有効期限
令和6年度は、令和7年6月1日まで有効(翌年の納期限の前日まで)
(口座振替の場合の有効期限は令和7年6月15日まで)
◆賦課期日
軽自動車税の賦課期日は従来通り4月1日です。
4月1日現在で登録されている軽自動車に対して課税されます。
※令和5年度納税証明書(継続車検用)の有効期限について
現在お手持ちの令和5年度納税証明書(継続車検用)の有効期限は、
令和6年4月29日までとなっております。
有効期限以降に車検を受けられる予定の方は、納税証明書の有効期限を
令和6年5月30日まで延長し再発行いたしますので、
役場税務課までお問い合わせください。
〈口座振替納付の方へ〉
口座振替ご利用の方について、令和6年度から毎年5月に送付していた
領収書兼納税証明書を、6月に送付し、有効期限を翌年の6月15まで延長します。