軽自動車税(種別割)の納期限が変更になります

2024年4月8日

 

◆納期限(令和6年度から)

5月31日(令和5年度までは4月30日)

(納期限が土・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります。)

 

◆納税通知書の送付時期

令和7年度からは5月上旬

(令和6年度のみ、例年通り4月中旬発送)

 

◆納税証明書(継続車検用)の有効期限

令和6年度は、令和7年6月1日まで有効(翌年の納期限の前日まで)

(口座振替の場合の有効期限は令和7年6月15日まで)

 

◆賦課期日

軽自動車税の賦課期日は従来通り4月1日です。

4月1日現在で登録されている軽自動車に対して課税されます。

 

※令和5年度納税証明書(継続車検用)の有効期限について

現在お手持ちの令和5年度納税証明書(継続車検用)の有効期限は、

令和6年4月29日までとなっております。

有効期限以降に車検を受けられる予定の方は、納税証明書の有効期限を

令和6年5月30日まで延長し再発行いたしますので、

役場税務課までお問い合わせください。

 

口座振替納付の方へ〉

口座振替ご利用の方について、令和6年度から毎年5月に送付していた

領収書兼納税証明書を、6月に送付し、有効期限を翌年の6月15まで延長します。

 

軽自動車税(種別割)の納期限変更について.pdf(142KB)

お問い合わせ

税務課
軽自動車税担当
電話:088-672-5983