戸籍にフリガナが記載されます。
2025年5月23日
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改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に本籍地市区町村から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次送付されます。 届きましたら必ず内容をご確認ください。 |
| 氏名の振り仮名の届出 |
振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に実施予定)
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。制度の概要などの詳細は法務省民事局のホームページをご覧ください。
