令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
1. 概要
「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)」とは、令和6年度に実施した、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付*)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
*令和6年度に「定額減税しきれない方と見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。
当初調整給付につきましては、下記ホームページを参照してください。
2. 不足額給付1について
令和6年度に実施した「当初調整給付」の支給については、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、令和6年分の所得税額が確定したのちに「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」に差額(不足)が生じた場合に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

3. 不足額給付2について
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、令和5年度・令和6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に不足額給付を支給できる場合があります。
次のすべての要件を満たす方
1. 所得税及び個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外である方)
2. 税制度上、「扶養親族」の対象外の方(扶養親族等として定額減税の対象外であること)
3. 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
*低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)とは、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。
不足額給付2の対象となりうる方の例
・青色事業専従者・事業専従者(白色)
〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
・合計所得金額48万円超の者
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。
不足額給付2の支給額
・2024年(令和6年)1月1日時点で国内居住者:4万円を基礎として支給
・2024年(令和6年)1月1日時点で国外居住者:3万円を基礎として支給
4. 手続き方法
【「支給のお知らせ」が届いた方】
支給対象と見込まれる方に、令和7年8月上旬以降に「支給のお知らせ」を送付をいたします。
原則手続きは不要です。記載の口座へ自動的に振込されます。
「支給のお知らせ」に記載の振り込み口座を変更する場合は、令和7年8月15日(金)までに、板野町役場税務課までご連絡ください。
支給口座の変更届をご提出いただき、支給口座を変更した後に振込いたします。
【「確認書」が届いた方】
支給対象と見込まれる方に、令和7年8月上旬以降に「確認書」の送付をいたしますので、期限までに確認書を返送してください。
提出期限:令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
確認書が届きましたら、内容(支給口座、調整給付金支給額等)をご確認ください。
内容に相違なければ、確認書に(1)氏名 (2)確認日 (3)連絡先電話番号 を記入していただき、本人確認書類等貼付用紙に必要書類(※)を添付してご返送ください。
※【必須】本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
※【該当の人のみ】支給口座の記載がない場合または振込予定口座の変更を希望の場合 新たな振込先口座を確認できる書類の写し
【「申請書」が届いた方】
「不足額給付2」の支給対象と見込まれる方に、令和7年8月中旬以降に「申請書」を送付をいたしますので、期限までに申請書を返送してください。
申請書が届きましたら、内容を記入していただき、本人確認書類等貼付用紙に必要書類(※)を添付してご返送ください。
提出期限:令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
※【必須】本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
※【該当の人のみ】公金受取口座または水道料金など板野町から料金等を引き落とすなど現に使用している口座以外の口座への振り込みを希望する場合:新たな振込先口座を確認できる書類の写し
なお、「不足額給付2」の支給対象と見込まれた方には「申請書」を送付いたしますが、支給対象であるか不明の方については申請書等の書類は送付しておりません。
上記の要件を満たすと思われる場合は、申請書をご記入の上、添付書類を添えて板野町役場税務課まで郵送または持参にてご提出ください。
【添付書類】
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
・(青色専従者または事業専従者の方のみ)事業主の令和6年度分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)*公金受取口座または水道料金など板野町から料金等を引き落とすなど現に使用している口座以外の口座への振り込みを希望する場合
5 令和6年1月2日以降に板野町に転入された方で令和7年1月1日時点で板野町に住民登録がある方
対象者からの申請が必要です。下記の必要書類を板野町役場税務課まで郵送または持参にてご提出ください。
提出期限:令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
【必要書類】
・定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)
・当初調整給付金の支給確認書または支給決定通知書の写し(コピー)
→令和6年に給付された調整給付金(当初調整給付)の支給金額が分かる書類をご準備ください。
*上記書類がお手元にない場合は、令和6年度個人住民税が決定された自治体(令和6年1月1日に住民登録がある市区町村等)にご確認ください。
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)*公金受取口座または水道料金など板野町から料金等を引き落とすなど現に使用している口座以外の口座への振り込みを希望する場合
【当初調整給付の支給に該当していないが不足額給付1に該当すると考えられる場合】
・令和6年度分の個人住民税納税通知書の写しまたは令和6年度分所得課税証明書の写しを添付してください。
6 令和7年度の個人住民税の所得申告が未申告の方
令和7年度の個人住民税の所得申告が未申告であり、個人住民税の課税状況が把握できない方については、申請書等の書類を原則送付しておりません。
7 支給時期
申請書、確認書等の受付後、記載事項の確認・審査等を経て、4週間程度で支給予定です。
※受付状況等により、支給が遅くなる場合がございますのでご了承ください。
※審査等が完了次第【調整給付金支給決定通知書】を送付いたしますので、振込口座と振込予定日をご確認ください。
8. 申請期限
確認書の返送:令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)まで
*期限を過ぎた後の受付はできませんのでご注意ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、ご自宅や職場などに町や国の職員などを語った不審な電話等があった場合は、すぐに最寄りの警察署または警察相談電話(#9110)にご相談ください。
