国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の「確定申告用納付確認書」等の送付について
2026年4月1日
令和8年度から口座振替領収書の廃止にともない、新たに国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付義務者の方に、前年の1月から12月までに普通徴収(納付書による納付・口座振替)で納付された保険税(料)について、確定申告用納付確認書(介護保険料は「納付証明書」)をお送りいたします。
発送時期は、毎年1月下旬頃を予定しております。
確定申告用納付確認書および納付証明書は、確定申告の際に社会保険料控除として申告できますので、この確認書はその参考資料としてご利用ください。
◆注意事項
- この確認書には、前年中(1月1日から12月31日)に「普通徴収(納付書または口座振替による納付)」により納付された保険税(料)額を記載しています。
※年度(4月から翌3月)ごとに計算される年間保険税(料)額ではありません。
- 公的年金から差し引かれる「特別徴収」で納付している方については、当初年金保険者から送付される「源泉徴収票」での確認をお願いしておりましたが、「特別徴収」のみの方につきましても納付確認書をお送りするよう変更いたしました。
年金保険者からの「源泉徴収票」の社会保険料額と、役場から送付いたします納付確認書の特別徴収額は、「一年間に年金から差し引かれた社会保険料額」
という同じ金額が記載されております。
社会保険料控除は二重に控除することができません。確定申告の際は二重計上されないようご注意ください。
- 年末調整の時期には郵送しません。年末調整で納付済額の確認を必要とされる場合は、申請の時点で確認できる納付額について個別に発行しますので、役場税務課までお問い合わせください。
- 国民健康保険税については、世帯主の方が納税義務者となります。納付確認書も世帯主名で発行されますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。
- 前年中に転入された方で、他市区町村での納付がある場合は、その額を合算して税の申告をしてください。
- 前年中に納付いただいた場合であっても、収納処理に時間がかかるため、直近の納入済額が反映されていないことがあります。
- 納期未到来分を既に納付されている場合や遅れていた過去の年度分を納付された場合も納付額に含まれます。ただし、延滞金は含まれず、社会保険料控除の対象とはなりません。
