(令和8年度)介護職員等処遇改善加算 各種申請について

2026年3月31日

(令和8年度)「介護職員等処遇改善加算」について

 

 令和8年度に「介護職員等処遇改善加算」を取得する事業所は、必ず、以下の『介護保険最新情報』で内容を確認した上で、計画書を提出してください。

介護保険最新情報Vol.1479 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(PDF:1,438KB)

 

 【令和8年度の変更点】

 ●加算区分の追加(処遇改善加算1イ、1ロ、処遇改善加算2イ、2ロの区分の追加) 

 ●対象サービスの追加(新設サービス:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援の追加)

(令和8年度介護報酬改定により、これまで処遇改善加算の対象外だった、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に令和8年6月から介護職員等処遇改善加算を創設することとなりました。)

 

・提出期限について 

(1)居宅系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等を除く)及び施設系サービス

  体制届 体制届の提出要否 計画書 実績報告書

令和8年
4月・5月分

 令和8年4月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
令和8年4月15日まで 令和9年7月31日まで
【不要】
・令和7年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合

通常分
(6月分~)

【居宅系サービス】
算定を開始する月の前月15日まで


【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】
算定を開始する当月の1日まで

【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
算定を開始する前々月の末日まで  最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合

 

(2)(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援

  体制届 体制届の提出要否 計画書 実績報告書

令和8年6月分~

令和8年6月15日まで

【必要】
・加算を新たに算定する場合
令和8年6月15日まで 令和9年7月31日まで
通常分
(7月分~)

算定を開始する月の前月15日まで

【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
算定を開始する前々月の末日まで 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで  
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合

 

・提出について

【必須提出書類】 

. 名称
(1)

計画書様式
以下よりダウンロードし、作成してください。
(令和7年度の様式は使用しないでください。)
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」

注)ページをご覧になる日時によっては、令和8年度の処遇改善関係様式を厚生労働省で掲載準備中の場合があります。
注)各種様式が掲載・更新された場合、先行して上記ページに掲載されることがありますので、適宜ご確認をお願いいたします。

syoguukaizenn.zip(4MB)

(2) 介護給付定に係る届出書
(3)

 体制状況一覧表

地域密着型サービス 令和8年4月、5月 別紙1-3(4、5月分)bessi1-3-4-5.xls(195KB)
地域密着型サービス 令和8年6月 別紙1-3(6月分)bessi1-3-6-6.xls(408KB)
総合事業 令和8年4月、5月 別紙1-4(4、5月分)bessi1-4-4-5.xlsx(28KB)
総合事業 令和8年6月 別紙1-4(6月分)bessi1-4-6-6.xls(80KB)
居宅介護支援・介護予防サービス 令和8年6月 別紙1-1、1-2bessi1-1-1-2-6.xls(65KB)

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等に おける留意点について」の一部改正について

変更届出書の提出が必要となる場合

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
  5. 算定する加算の区分の変更を行う場合及び加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。

※6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。

提出書類

  1. 変更に係る届出書(別紙様式4)
  2. 変更事項に係るもの(変更に係る届出書の「提出すべき書類」欄に記載のあるもの)
  3. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(体制届)
    ※当該加算の新規取得又は加算区分が変更になる場合のみ提出が必要
  4. その他必要に応じて変更内容がわかる資料

 

その他提出書類】

様式 ファイル 備考
特別な事情に係る届出書 厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」

介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出

(提出の際は事前にご相談ください)

 

 

処遇改善加算の要件や内容についてのお問い合わせ先はこちら

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

お問い合わせ

福祉保健課
電話:088-672-5986