漏水の疑いがある場合について
1.漏水の確認方法
宅内で漏水の疑いがある場合は、まずは以下の手順で確認をしてください。
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1.メーターから宅内側にあるすべての蛇口を閉める。 2.メーターボックスおよびメーターの蓋を開け、 3.パイロット(写真の銀色の円盤)が回っているか確認する。
パイロットが全く動いていない場合、漏水はありません。 少しでも動いている場合、漏水か、蛇口等の閉め忘れがあります。
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2.漏水の修繕について
メーターから宅内側の漏水については、使用者から水道業者へ依頼して修繕を行ってください。
板野町指定給水装置工事事業者 R7.9-R8.9.pdf(154KB)
※指定の期限は一律9月29日。登録・更新から5年間有効で、上記は令和7年9月30日時点で有効な指定業者一覧です。
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メーターから外側の部分(メーターを含む)で漏水を発見した場合は、 板野町が修繕を行いますので、お知らせください。 板野町水道課 088-672-6004
※右の写真の、赤線より右側が板野町の範囲(一次側)、 赤線より左側が使用者の範囲(二次側)となります。
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3.漏水時の水道料金の減免について
板野町上水道事業給水条例第30条の規定に基づき、漏水時の水道料金について軽減する制度を定めています。
修繕完了後に水道使用水量認定申請書を、板野町水道課へ提出してください。
※水道課窓口で申請書を記入する場合は、印鑑と振込口座の情報、修繕業者と修繕完了日がわかるものをお持ちください。
※修繕後3ヶ月程度の水道使用量を元に軽減すべき水量を計算するため、申請から還付まで4~6ヶ月ほどかかります。
※故意、過失など、給水装置の管理において善良な管理者の注意義務を怠っていると判断される場合は軽減の対象外になる場合があります。


