離婚届

2011年5月6日

協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)と裁判所が関与する離婚(調停、審判、
和解、請求の認諾、判決)があります。

1 届出期間
(1)協議離婚
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
(2)裁判所が関与する離婚
調停・和解の成立、請求の認諾、審判・判決の確定の日から10日以内

2 届出地
夫妻の本籍地、または夫、妻の所在地の市区町村役場

3 届出人
(1)協議離婚
夫と妻
(2)裁判所が関与する離婚
申立人または訴えの提起者
※届出期間経過後は、相手方からも届出可能です。

4 届出に必要なもの
(1)離婚届(市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。) 1通
(2)協議離婚でのみ必要なもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書(届出
人の本人確認をさせていただいております。お持ちでない方には本人の住所地
へ届出受理通知を送付させていただきます。)
(3)裁判所が関与する離婚でのみ必要なもの
調停の場合、調停調書の謄本 1通
審判の場合、審判書の謄本と確定証明書 各1通
和解の場合、和解調書の謄本 1通
認諾の場合、認諾調書の謄本 1通
判決の場合、判決書の謄本と確定証明書 各1通

5 注意事項
(1)未成年の子がいる場合は、夫妻のどちらが親権者になるか決め、届書の所定
欄に記入してください。
(2)親権を定めても、子については戸籍の変動はありません。離婚の際に戸籍が
変わった親と同じ戸籍に子を入籍させるには、離婚後に家庭裁判所の許可を得
て、入籍届をする必要があります。                                    
(3)協議離婚の届出には成人2名の証人が必要です。夫妻の身近な方(家族・友人)に届書所定欄への記入を依頼してください。
(4)離婚届では住所や世帯主の変更はできません。別に住民票の届出が必要です。
(5)離婚をすると、婚姻したときに氏を変えた方は婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏の継続使用を希望する場合は、別に届出が必要になります。
(6)外国人との離婚や、外国の方式で成立させた離婚の届出の場合は、お問い合わせください。

お問い合わせ

住民課
戸籍係
電話:088-672-5985
ファクシミリ:088-672-2533