国民年金の制度と各種届出

2011年5月26日

20歳になったら国民年金

 

-国民年金の加入について-

 国民年金は、すべての国民が加入し、国民共通の基礎年金を支給する制度です。

 

 

■ 学生のみなさんも加入しなければなりません。

 

 これまで国民年金の加入が任意だった学生も、平成3年4月から強制加入となりました。これは国民年金に加入していないと、将来満額の老齢基礎年金を受けられなかったり、万が一在学中の病気やケガで障害者になったときに障害基礎年金が受けられない、といったことがないようにするためです。20歳になったら、必ず加入手続きをして、保険料を納めるようにしてください。

なお、本人の所得が基準額以下である対象学校の学生の場合、申請をすれば学生納付特例が受けられます。

 

 

 

■ 国民年金のしくみ

 

 国民年金制度では、すべての人が共通の基礎年金を受けます。厚生年金や共済組合に加入した人は、基礎年金を国民年金から、給料に比例した上乗せの年金をそれぞれの年金制度から受けるようになっています。いわゆる二階建ての年金制度です。

国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人たちです。職業や収入を問わず加入しなければなりません

加入者は3つのグループに分けられます。

 

◆ 第1号被保険者

自営業者・農林漁業者・無職・自由業者・学生等

 

◆ 第2号被保険者

会社員や公務員(厚生年金や共済組合に加入すると、自動的に国民年金にも加入したことになります。)

 

◆ 第3号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者

 

 また、次のような人は希望すれば国民年金に加入できます。

 

◆ 任意加入者

 ● 60歳未満の人で、厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けている人

 ● 60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)

 ● 海外にお住まいの日本人(20歳以上65歳未満)

 65歳以上の人でも加入できる場合もあります。

 65歳になるまで任意加入しても老齢基礎年金を受けるための期間が不足している人は、70歳にな  るまで加入することができます。ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人が対象で、年金の受給権ができるまでの加入となります。

 

 

 

■ 国民年金被保険者の届出

 

◆ 20歳になった人、すでに第1号被保険者の人

 

こんなとき

必要なもの

20歳になったとき
市役所へ加入の届出が必要です。

(学生証、免許証等の身分証明書)

学生納付特例を申請したいとき

年金手帳、学校名及び有効期間の記載がある学生証または在学証明書(コピーでも可能です。)
本人以外の方が申請される場合は、委任状及び代理人の方の身分を証明する運転免許証、健康保険証等が必要です。(同居の親族の方が申請される場合、委任状は不要です。)
学生本人に前年所得のある場合は、課税証明書または源泉徴収票が必要な場合があります。
なお、前年度の申請が承認され在学される学校等に変更がなく、日本年金機構から送付された申請書(ハガキ)を即に返送された方は、役場への申請は必要ありません。

会社に勤めたとき

勤務先事業主が直接年金事務所に届けますので、届出の必要はありません。ただし、共済組合に加入された方は保険証と年金手帳をお持ちになって手続きにお越しください。

他市区町村から板野町に転入したとき

年金手帳

結婚して会社員等の被扶養配偶者になったとき
(平成14年4月から、第3号被保険者該当届は配偶者の勤務先事業主が直接年金事務所に届けるように変わりました。ご自分で役場まで届け出をする必要はありません。)

 

生活が苦しくて保険料が納められないとき

住民課国民年金係でご相談ください。
国民年金基金については、徳島県国民年金基金(電話0120-65-4192)にお問い合わせください。

生活保護などを受けるようになったとき

より高い年金を受けたいとき

 

 

◆ 第2号被保険者の人

 

こんなとき

必要なもの

60歳前に会社をやめたとき

年金手帳,配偶者の年金手帳

転職した(会社をかわった)とき
(厚生年金被保険者期間に空白期間がない場合は手続きは不要です。)

年金手帳,配偶者の年金手帳

 

 

◆ 第3号被保険者の人

 

こんなとき

必要なもの

配偶者が会社をやめたとき

年金手帳,配偶者の年金手帳

配偶者が転職した(会社がかわった)とき
(平成14年4月から、第3号被保険者該当届は配偶者の勤務先事業主が直接年金事務所に届けるように変わりました。ご自分でやくばまで届け出をする必要はありません。)

 

ご自身の収入が増えて、配偶者の扶養からはずれたとき

年金手帳,配偶者の年金手帳,健康保険の資格喪失証明書

配偶者が勤めていても65歳になって年金を受けるようになったとき(定年退職等)

年金手帳,配偶者の年金手帳

会社に勤め、厚生年金に加入したとき

勤務先事業主が直接年金事務所に届けますので、届出の必要はありません。

他市区町村から板野町に転入したとき

配偶者の勤務先事業主が直接年金事務所に届けますので、役場への届出の必要はありません。

離婚したとき

年金手帳

※注 提出書類はご本人の自署の場合、印鑑は不要です。ご本人以外の方が手続きをされる場合は、印   

 鑑(シャチハタ、ゴム印以外のもの)が必要です。

 

□ 第3号特例納付

 平成17年3月以前に第3号被保険者としての期間があり、届出をしていなかった方は、事業所または年金事務所に届出をしていただく必要がありますので、詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

 

 

 

■ 国民年金受給者の届出

 

◆ 現況届

 

 平成18年12月より現況届の提出は原則不要となりました。ただし、次の場合は現況届の提出が引き続き必要です。

(1) 日本年金機構において年金を受けられている方の住民票コードの確認ができないとき          

(2) 加給年金額の対象者がいる方

(3) 障害年金等の診断書の提出が必要であるとき

(4) 外国籍の方、外国に居住されている方

 現況届をなくしたときは、年金事務所に用紙があります。

 なお、20歳前傷病による障害基礎年金を受給されている方は毎年7月に国民年金係にお出しください。

 平成9年1月から複数の年金を受給されている方の現況届は1通に統合されました。(共済組合等から支給される年金を除く)

 

 

◆ 住所変更届

 

 年金を受けている人が引っ越しをしたときには、住所変更届をお近くの年金事務所に提出してください。その際、年金を受け取る金融機関を変更することもできます。

 住所変更届は国民年金係または年金事務所にあります。

 入院などにより自宅を長期不在にするとき、いままでの年金の受け取り先やお知らせ先を変えたい場合は、住所変更届を出してください。変えない場合は、手続きをする必要はありません。

 

 

◆ 年金を受けていた本人が亡くなられたとき

 

 年金受給者が亡くなられたときには、遺族の方が年金に関する死亡届を14日以内にお近くの年金事務所にお出しください。死亡された月までの未払い年金を遺族(配偶者・子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹)の方にお支払いします。

※注 ただし、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、老齢福祉年金の受給者が亡くなられたときに

      は、国民年金係にお出しください。

 

手続きに必要な書類

  •  国民年金証書 国民年金手帳
  •  請求者の印鑑(シャチハタ、ゴム印以外のもの) 
  •  請求者の預金通帳

 

 

◆ 請求者と死亡者が同一世帯の場合

 

  •  世帯全員の住民票(死亡日記載のあるもの)
  •  請求者と死亡者の続柄がわかる戸籍謄本(死亡日記載のあるもの)

 

 

◆ 請求者と死亡者が別世帯の場合

 

  •  請求者の世帯全員の住民票
  •  死亡者の世帯全員の住民票(死亡日の記載のあるもの)
  •  請求者と死亡者の続柄がわかる戸籍謄本(死亡日記載のあるもの)
  •  生計が同一であったことの民生委員の調査書

 

 

 

 

連絡先>>板野町役場住民課国民年金係  電話:088-672-5984

お問い合わせ

住民課
電話:088-672-5984