老齢基礎年金の裁定請求
■ 老後をささえる老齢基礎年金
国民年金に加入して受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給されます。
老齢基礎年金は満60歳から70歳の間いつでも請求できます。65歳以外で請求するときには、年金額の減額や増額等がありますのでご注意ください。
◆受給資格期間とは
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 納付猶予を受けた期間
- 学生納付特例を受けた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
- 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
- 任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間※注)
これらを合計して、10年(120ヶ月)以上の期間が必要です。
※注 合算対象期間(カラ期間)とは昭和36年4月以後の下記の期間です。これらは受給資格期間には
含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません。
- 会社員や公務員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
- 20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
- 20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
- 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間
◆ 年金額
満額で779,300円(平成29年度)
この額は20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めた場合です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて年金額が減額されることになります。
役場で老齢基礎年金の裁定請求ができるのは、国民年金にだけ加入していた人です。会社勤めなどで厚生年金に加入していた期間のある人、第3号被保険者期間のある人は、
年金事務所で手続きをしてください。
すでに厚生年金を受給している人は、65歳時の現況届が基礎年金の裁定請求書を兼ねていますので、手続きは不要です。
◆ 年金の請求に必要な書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求者の印鑑(シャチハタ・ゴム印以外のもの)
- 本人名義の預金通帳
- 戸籍謄本(誕生日の前日以降に発行されたもの)、本人が請求に来庁される場合のみ住民票コードがわかれば、戸籍謄本をとっていただかなくてもよい場合があります。
- 公的年金または恩給を受けているときは、その証書
◆ 繰り上げ請求・繰り下げ請求について
国民年金は60歳から64歳の間に受給を開始する繰り上げ請求と、66歳から70歳の間に受給を開始する繰り下げ請求があります。繰り上げ請求では年金額が減額され、
繰り下げ請求では増額されます。その減額率、増額率は一生変わりません。また、64歳までの間に障害基礎年金の受給資格者となっても、原則として障害基礎年金を請求する
ことはできませんのでご注意ください。
連絡先>>板野町役場住民課国民年金係 電話:088-672-5984