障害基礎年金の裁定請求
■ 病気やケガで障害者になったら障害基礎年金
国民年金加入中に障害者になったとき、20歳前の傷病で障害者になったときに支給されます。
障害年金が支給される要件は
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国民年金に加入している人もしくは加入していたことのある60歳以上65歳未満の人
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国民年金の被保険者期間中または被保険者資格喪失後で日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の期間に初診日のある傷病による障害であること
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障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日または症状が固定した日)、または障害認定日後65歳に達するまでの間において障害の程度が国民年金法施行令で定める1級または2級の障害の状態にあること
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初診日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。)
※注 平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日前の1年間に保険料の滞
納がなければ受けられます。
20歳前に病気やケガなどで障害者となった人は、20歳になったときから受けられます。ただし、本人の所得制限があります。
■ 年金額は
1級障害
974,125円(平成29年度)
2級障害
779,300円(平成29年度)
※注 18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害者は20歳未満)がある場合は加算があります。
加算額は子1人につき224,300円です。(3人目からは1人につき74,800円です。)
障害基礎年金を請求するためには、医師の診断書が必要です。請求に必要な診断書などの書類は傷病・状況等により違いますので、年金手帳をご持参のうえ、国民年金係までお越しください。その場合、受給権の確認のために初診日をお聞きしますので、事前にお調べください。
連絡先>>板野町役場住民課国民年金係 電話:088-672-5984