遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の裁定請求
●遺族基礎年金
国民年金加入者や加入したことのある人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子が受けられます。なお、遺族基礎年金の「子」とは、18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害者は20歳未満)のことをいいます。
■支給を受けるためには、国民年金に加入している人または加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人が死亡し、次のいずれかに該当する場合です。
- 受給資格期間を満たしていること
- 死亡日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。)
※注 平成28年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日前の1年間に保険料の滞納
がなければ受けられます。
- 老齢基礎年金の受給権者であること
■年金額は (妻と子1人の場合)
1,003,600円(平成29年度)
※注 18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害者は20歳未満)の人数によって加算がつきます。
加算額は子1人につき224,300円です。(3人目からは1人につき74,800円です。)
■請求に必要な書類
- 死亡者と請求者の年金手帳
- 請求者全員の印鑑(シャチハタ・ゴム印以外のもの)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 請求者全員の名義の預金通帳
- 死亡診断書
- 年金証書(死亡者または請求者が公的年金を受給している場合)
- 年金加入期間確認請求書(年金事務所へ請求)または年金加入期間確認通知書(共済組合へ請求)※注死亡者または請求者に公的年金期間がある場合
- 請求者の年収が850万円未満の場合は課税証明書
- 子が高校生以上の場合は在学証明書、学生でない場合は健康保険証
- 子が20歳未満で障害の状態にある場合は診断書
- 交通事故等で死亡された場合は別途書類が必要となります。
●寡婦年金
第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含む。)が原則25年以上ある夫が亡くなった場合、その夫と10年以上つれそった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、亡くなった夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていたり、老齢基礎年金を受けていたとき、または妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
■請求に必要な書類
- 夫婦の年金手帳
- 請求者の印鑑(シャチハタ・ゴム印以外のもの)
- 請求者名義の預金通帳
- 戸籍謄本(死亡日の記載あるもの)
- 世帯全員の住民票(死亡日の記載あるもの)
- 夫または請求者が公的年金を受給している場合は、その年金証書
- 死亡の原因が第3者の行為によるときは、第3者行為事故状況届
- 請求者の課税証明書
●死亡一時金
第1号被保険者として、保険料納付済期間(4分の3免除、半額免除、4分の1免除の各免除納付期間に相当する期間を含む)が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなった場合に、死亡して2年以内に亡くなった方と生計を同一にしていた遺族が請求したときに支給されます。ただし、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は、支給されません。
また、死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。
■請求に必要な書類
- 亡くなった方の年金手帳
- 請求者の印鑑(シャチハタ・ゴム印以外のもの)
- 世帯全員の住民票(死亡日の記載あるもの)
- 戸籍謄本(死亡日及び亡くなった方と請求者の続柄がわかるもの)
※注請求者と亡くなった方が別世帯のときは - 請求者の世帯全員の住民票
- 生計が同一であったことの民生委員の調査書
連絡先>>板野町役場住民課国民年金係 電話:088-672-5984