特別障害給付金の裁定請求

2011年5月26日

■ 目的

 

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、福祉的措置として特別障害給付金制度ができました。

 

 

■ 支給の対象となる方

 

(1)昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等の配偶者

被用者年金制度等の配偶者とは、以下のいずれかの場合となります。

      1.被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者

      2.上記1.の老齢給付受給権者および受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者

      3.上記1.の障害年金受給者の配偶者

      4.国会議員の配偶者

      5.地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降加入分)

 

(2)平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生

次の1.または2.の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信制を除く。)が対象となります。

      1.大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校が対象となります。

      2.昭和61年4月1日から平成3年3月31日までは、上記1.に加え、専修学校および一部の各種学校   

        も対象となります。

 

 上記の(1)または(2)に該当する方であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までにその障害状態に該当された方に限られます。

 

 

■ 支給額等(平成29年度)

 

  • 障害基礎年金1級の障害の程度に該当する方:月額 51,400円
  • 障害基礎年金2級の障害の程度に該当する方:月額 41,120円
    •  支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
    •  ご本人の所得が一定の額以上であるときは、全額または半額が支給停止となります。
    •  別表の制度から老齢・遺族年金、労災補償等を受給されている場合(制度によって支給調整の対象とならない給付の種別もあります。)には、特別障害給付金の額からその受給額分を差し引いた額が支給額となります。(その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
    • 経過的福祉手当を受給されている方に、特別障害給付金が支給される場合は、経過的福祉手当の支給は停止となります。
    •  給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。4月にご請求いただいた場合には翌月の5月分からの支給となります。
    •  支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分が支給されます。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。)

 

 

別表

ア.国民年金法  イ.厚生年金保険法  ウ.船員保険法(昭和61年4月以降は除く)
エ.国家公務員共済組合法(改正前の長期給付に関する施行法を含む。)

オ.地方公務員共済組合法(改正前の長期給付に関する施行法を含む。)
カ.私立学校教職員共済法  キ.厚生農林統合法(旧農林漁業団体職員共済組合法)
ク.恩給法  ケ.地方公務員の退職年金に関する条例  コ.八幡共済組合
サ.執行官法附則第13条
シ.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
ス.国会議員互助年金法  セ.戦傷病者戦没者遺族等援護法
ソ.未帰還者留守家族等援護法  タ.労働者災害補償保険法
チ.国家公務員災害補償法  ツ.地方公務員災害補償法
テ.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

 

 

■ 注意事項

 

○ 請求にあたって

      1.審査の結果、支給の要件に該当しない場合あるいは支給の要件の確認ができないために不支給と      

        なる場合があります。必要な書類をご用意いただくための費用はすべて自己負担となりますので、あ

        らかじめご了承ください。

      2.65歳を超えている方は、障害の原因となった傷病についての65歳到達前と請求時現在の医師の

        診断書が必要ですが、65歳到達前の時点の診断書が添付できない場合であっても申立をいただけ

        れば請求書を受理し、審査が開始されます。ただし、請求時現在の診断書だけでは障害認定ができ

        ない場合は、改めて65歳到達前の障害の状態を明らかにできる書類をご用意いただく必要があり、

        その書類の提出がいただけない場合は不支給となりますので、あらかじめご了承ください。

      3.障害認定には、過去の状況を確認するためお時間をいただく場合があります。個々のケースにもより

        ますが、支給の決定まで数ヶ月かかることもありますので、あらかじめご了承ください。なお、支給が

        決定されれば、請求月の翌月分から支給されます。

 

 

■ 請求に必要な書類

 

 請求には以下の書類が必要となります。

      1. 特別障害給付金請求書

      2. 特別障害給付金所得状況届

      3. 委任状(本人が窓口においでいただけない場合)

      4. 年金手帳(国民年金・厚生年金手帳、基礎年金番号通知書)

      5. 公的年金制度等から年金を受けているときは、年金証書(恩給証書)

      6. 本人名義の預金通帳

      7. 請求者の印鑑(シャチハタ・ゴム印以外のもの) 

      8. 国民年金診断書(3カ月以内のもの)

      ※注 下記に該当する場合はレントゲンの提出が必要となります。

        (1) 呼吸器系結核、

        (2) 肺化のう症、

        (3)けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)

        (4)その他認定または診査に際し必要と認められるもの

        なお、65歳を超えている方は、65歳到達前と請求時現在の診断書が必要です。

      9. 病歴・就労状況等申立書

      10.受診状況等証明書

      ※注 上記がとれない場合は、身体障害者手帳交付申請時の診断書の写し、健康保険の給付記録の

          写し等初診日の確認ができるものが必要となります。

 

<任意加入対象の学生であった場合>

      11.住民票または戸籍謄本

      12.在学証明書、卒業証書等、学生であった期間を証明する書類、在学内容の証明にかかる委任状

 

<任意加入対象の被用者の配偶者であった場合>

      13.戸籍謄本

      14.配偶者の年金手帳(国民年金・厚生年金手帳、基礎年金番号通知書)

      15.配偶者が公的年金制度等から年金を受けているときは、年金証書(恩給証書)

      16.年金加入期間確認通知書(配偶者共済組合の加入員であった場合)

 

 

■ 請求手続きの窓口等

 

 請求は国民年金係までお越しください。申請には医師の診断書等の添付が必要となりますので、まず窓口でご相談いただき、診断書等の書類をお渡しすることになります。

 なお、特別障害給付金の受給資格の審査・認定の事務は、日本年金機構が行います。

 

 

■ その他

 

 国民年金の第1号被保険者である方が、この特別障害給付金の支給を受けたときには、申請により国民年金保険料の申請免除を受けることができます。免除の申請は、国民年金係で受付します。

 

 

 

 

連絡先>>板野町役場住民課国民年金係  電話:088-672-5984

お問い合わせ

住民課
電話:088-672-5984