国民年金保険料について

2011年5月26日

■ 国民年金保険料

 

 保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上の保険料を納める(免除期間・学生納付特例期間等を含む。)ことが必要です。みなさんが納める保険料は、将来の年金を確実にするためだけでなく、現在年金を受けられている方々の年金の財源として大切なものです。

 

 平成29年度の保険料の月額は、以下の金額です。

 

  •  定額保険料 16,490円
  •  付加年金保険料 400円

   ※注 付加年金料とは、将来より多くの年金額を受け取りたい方のための制度です。
      
ただし、国民年金基金の加入者は付加保険料を納められないことになっています。

 

 

 ◆ 会社員や公務員(第2号被保険者)の保険料

 

  厚生年金や共済組合の保険料を納められていますので、新たに国民年金の保険料を納める必要はありません。

 

 ◆ 会社員・公務員の被扶養配偶者(第3号被保険者)の保険料

 

 国民年金保険料を納める必要はありませんが、第3号被保険者としての届出を配偶者の勤務先にしなければなりません。届出をすれば、保険料は配偶者の加入している年金制度がまとめて拠出しますので、個別に保険料を納める必要はありません。

 

 

 

■ 保険料の口座振替制度

 

 ◆ 口座振替の種類

 

 国民年金保険料を口座振替で納付する場合、4通りの振替が可能です。

 割引内容は次のとおりです。

    1. 毎月納付(翌月未振替)・・・・割引なし

    2. 6ヶ月前納・・・・・・・・・・・・・・  1,110円割引

    3. 1年前納・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,090円割引

    4. 2年前納・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,690円割引

    5. 毎月納付(当月未振替)・・・・1ヶ月50円割引

 

 

 ◆ 口座振替の届出方法

 

 保険料の口座振替を希望される場合は、金融機関または年金事務所に「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」または納付書に添付されている「国民年金保険料口座振替納付申出書」を提出していただくことになります。

 届出は、翌月末からの振替を希望される場合は、毎月20日までに届出をしていただく必要があります。

 

 

 

■ 保険料のクレジットカード納付

 

 クレジットカード事業者が被保険者に代わって保険料を立替納付し、カード利用代金として被保険者に請求が行われます。

 

 

 ◆ 納付方法

 

    1. 毎月納付(当月末日)・・・・・・・・・・・・・・割引なし

    2. 1年前納付(4月末日)・・・・・・・・・・・・・3,510円割引

    3. 6ヶ月前納付(4月末日、10月末日)・・  800円割引

 

 

 ◆ クレジット納付の届出方法

 

 保険料のクレジットカード払いを希望される場合は、「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を年金事務所に提出していただくことになります。

 「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」はお近くの年金事務所または国民年金係に備え付けてあります。

 

 

 

■ 保険料の免除制度

 

 長い人生の間には、経済的な理由などによりどうしても保険料を納められないときがあります。だからといって保険料を未納のままにしておくと、将来年金を受けられない場合があります。 保険料を納めるのが困難な方には免除制度がありますので、国民年金係までご相談ください。

 

 免除制度には次の2つがあります。

 

 

 ◆ 法定免除

 

1.生活保護法による生活扶助を受けている方

 生活保護法による生活扶助を受けている方は、保険料が全額免除される法定免除の申請を行うことができます。申請は年金手帳、申請者の印鑑(シャチハタ・ゴム印以外のもの)、保護受給証明書をお持ちになって国民年金係までお越しください。

2.障害基礎年金または被用者年金の障害年金(※1級、2級)の受給権者

 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(※1級、2級)の受給権者は、保険料が全額免除される法定免除の申請を行うことができます。申請は年金証書、申請者の印鑑(シャチハタ・ゴム印以外のもの)をお持ちになって国民年金係までお越しください。

※注 昭和61年3月31日以前に支給事由の生じた障害厚生年金受給者は3級も該当します。

 

 

 ◆ 申請免除

 

 ● 概要

 

 所得の少ない方や病気またはケガなどで経済的に納付困難な方、保険料の納付が困難な特別な理由のある方は申請によって保険料の全額が免除される全額免除、保険料の半額が免除される半額免除のほか、保険料の4分の1または4分の3を免除する申請を行うことができます。ただし、申請される方とその配偶者や世帯主の所得によっては、免除を受けられないことがあります。

 免除期間は年金の受給資格期間(保険料の一部が免除の場合は、免除後の保険料の支払いが条件となります。)に含まれます。

 将来受け取る老齢基礎年金の額については、全額免除を受けた期間の2分の1、4分の3免除を受けた期間の8分の5、半額免除を受けた期間の4分の3、4分の1免除を受けた期間の8分の7の期間で年金額が計算されます。(平成21年3月までの免除については、それぞれ3分の1、2分の1、3分の2、6分の5の期間で計算されます。)将来受け取る老齢基礎年金額を増やすために、10年以内であれば免除期間の保険料を古い期間から順に支払う(追納する)こともできます。追納すれば、納付した場合と同じ扱いになり、年金額が減額されることがなくなります。ただし、追納する額は、その当時の保険料に一定の額を加算した金額になります。(2年1ヶ月以内に追納する場合は加算はつきません)。

 

 

 ● 申請方法

 

 継続申請が認められている方を除き、申請は毎年必要です。申請を希望される方は、国民年金係まで申請にお越しください。毎年7月が受付開始月です。免除が受けられる期間は、申請した日の属する月から2年1ヶ月前までです。毎年7月が受付開始月です。

 なお、免除の審査は前年所得(例えば、平成29年7月から平成30年6月までの申請は前年の平成28年中の所得)を基に審査されます。ただし、所得審査の対象である方(本人、配偶者、世帯主)の所得申告がないため、所得内容を年金事務所が確認できない場合は、審査を受けることができません。

 申請が遅れると障害基礎年金等が受けられない場合もありますので、お早めに申請にお越しください。

 

 

 ● 申請に必要なもの

 

  •  年金手帳
  •  申請者の印鑑(シャチハタ・ゴム印以外のもの) 
  •  本人以外の方が申請される場合は、委任状及び代理人の方の身分を証明する運転免許証、健康保険証等が必要です。

  (同居の親族の方が申請される場合、委任状は不要です。)

  •  平成22年4月以降に失業したことにより申請免除の申請を行うときは、失業を確認できる雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票などが必要となります。

  

 

 

 

連絡先>>板野町役場住民課国民年金係  電話:088-672-5984

お問い合わせ

住民課
電話:088-672-5984