国民年金保険料の学生納付特例制度について

2011年5月26日

■ 概要

 学生の保険料は申請により納付が猶予されます。

 学生は一般に所得が少なく、保険料を親が納付する場合が多いため、経済的な負担が大きくなることがあります。平成12年度より、それまでの親の所得審査による保険料の免除制度から、親の所得に関係なく保険料の納付が猶予される学生納付特例制度に変わりました。

 大学(院)・短大・高等学校生および対象専門学校生の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。なお、平成14年度より夜間(2部)・通信課程の学生、平成17年度より学校教育法に定める各種学校(1年以上の過程に在籍している方に限る。)の学生についても対象者になりました。ただし、学生本人に所得があり、所得基準を超えている場合には、この特例は受けられません。

 また、納付特例を受けた期間は、年金の受給資格期間には含まれますが、申請から10年以内に追納しない限り、将来の年金額には反映されません。追納すると年金額は通常に納付した場合と同じになります。ただし、追納する額は、猶予された当時の保険料額に一定の額を加算した金額になります。たとえば、平成29年度中に平成19年度の保険料を追納しますと、月額15,040円((当時14,100円)となります。

 学生だからといって保険料を未納のままにしておくと、思わぬ事故や病気で障害者になったときに障害基礎年金が受給できない場合があります。無年金障害者にならないためにも、学生納付特例の申請は忘れないようにしてください。

■ 申請方法

 申請は毎年必要です。申請を希望される方は、国民年金係まで申請にお越しください。毎年4月が受付開始月です。学生納付特例が受けられる期間は、申請した日の属する年度(4月から翌年3月まで)です。ただし、4月中に申請した場合は、前年4月までさかのぼって学生納付特例を受けることができます。5月以降の申請は、前年度にさかのぼることができませんのでご注意ください。

 なお、前年度の申請が承認され、在学される学校等に変更がなく、日本年金機構から送付された申請書(ハガキ)を返送された方は、国民年金係への申請は必要ありません。ただし、学校を変更された場合(同じ大学でも大学院に進学された場合は、在学校変更とみなされます。)や当初申請書に記入した卒業予定年度以降も在学している場合は、再度申請が必要となりますのでご注意ください。

 海外の学校や一部の予備校等は、学生納付特例の対象とならない学校もありますので、国民年金係までお問い合わせください。

 申請が遅れると障害基礎年金等が受けられない場合もありますので、お早めに申請にお越しください。

■ 申請に必要なもの

  • 年金手帳
  • 学生証(学校名及び有効期限の確認ができるもの・コピー可)または当該年度発行の在学証明書(原本)
  • 申請者の印鑑(シャチハタ・ゴム印以外のもの) ※注 本人が署名すれば不要です。
  •  本人以外の方が申請される場合は、委任状及び代理人の方の身分を証明する運転免許証、健康保険証等が必要です。(同居の親族の方が申請される場合、委任状は不要です。)
  •  平成22年4月以降に失業したことにより学生納付特例の申請を行うときは、失業を確認できる雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票などが必要となります。

お問い合わせ

住民課
電話:088-672-5984