国民年金保険料の納付猶予制度について

2017年4月6日

■ 概要

 

 所得が少ない被保険者が免除申請を行った場合に、世帯主の所得が審査の対象になるため、世帯主の収入が多ければ免除に該当しません。このため、50歳未満の被保険者については、本人と配偶者の所得が免除基準に該当すれば納付が猶予される制度ができました。

 納付猶予を受けた期間は、年金の受給資格期間には含まれますが、申請から10年以内に追納しない限り、将来の年金額には反映されません。追納すると年金額は通常に納付した場合と同じになります。ただし、追納する額は、猶予された当時の保険料額に一定の額を加算した金額になります。

 

 

 

■ 申請方法

 

 継続申請が認められている方を除き、申請は毎年必要です。申請を希望される方は、国民年金係まで申請にお越しください。毎年7月が受付開始月です。納付猶予が受けられる期間は、申請した日の属する月から2年1ヶ月前までです。

 なお、納付猶予の審査は前年所得(例えば、平成29年7月から平成30年6月までの申請は前年の平成28年中の所得)を基に審査されます。ただし、所得審査の対象である方(本人、配偶者)の所得申告がないため、所得内容を年金事務所が確認できない場合は、審査を受けることができません。

 申請が遅れると障害基礎年金等が受けられない場合もありますので、お早めに申請にお越しください。

 

 

 

■ 申請に必要な書類

 

  •  年金手帳
  •  申請者の印鑑(シャチハタ・ゴム印以外のもの) 
  • 本人以外の方が申請される場合は、委任状及び代理人の方の身分を証明する運転免許証、健康保険証等が必要です。(同居の親族の方が申請される場合、委任状は不要です。)
  • 平成22年4月以降に失業したことにより納付猶予の申請を行うときは、失業を確認できる雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票などが必要となります。

 

 

 

  連絡先>>板野町役場住民課国民年金係  電話:088-672-5984

お問い合わせ

住民課
電話:088-672-5984