障がい者手帳の申請について
障がい者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
身体障害者手帳の交付申請について
身体に障がいのある方の自立と社会経済活動への参加を促進するための手帳で、障がいの程度に応じて1級から6級までの等級区分があります。
【対象となる身体障がい】
視覚、聴覚または平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由
内部機能(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫機能・肝臓機能)
【申請に必要なもの】
・申請書(役場福祉保健課に備えてあります。)
・指定医師の診断書(役場福祉保健課に備えてあります。)
・顔写真(たて4cm×よこ3cm、撮影後1年以内のもの)
・マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
・印鑑
療育手帳の交付申請について
知的障がいのある方が一貫した指導、相談、援護を受けやすくするための手帳で、障がいの程度に応じてA1、A2、B1、B2の判定区分があります。
手帳の交付にはこども女性相談センター(18歳未満)、または障がい者相談支援センター(18歳以上)の判定が必要です。
【申請に必要なもの】
・申請書(役場福祉保健課に備えてあります。)
・顔写真(たて4cm×よこ3cm、撮影後1年以内のもの)
・印鑑
精神障害者保健福祉手帳の交付申請について
精神に障がいのある方が各種の優遇措置等を受けるための手帳で、障がいの程度に応じて1級から3級の等級区分があります。
有効期間は2年間で、更新手続きが必要です。
【申請に必要なもの】
・申請書(福祉保健課に備えてあります。)
・顔写真(たて4cm×よこ3cm、撮影後1年以内のもの)
・印鑑
・手帳用の診断書(※診断書申請の場合のみ、役場福祉保健課に備えてあります)
・障害年金の証書及び直近の振込通知書の写し(※年金申請の場合のみ)
・同意書(※年金申請の場合のみ、役場福祉保健課に備えてあります)
・マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード