障がいのある方の医療費助成制度について

2014年4月21日

障がいのある方が利用できる医療費助成制度は、つぎのようなものがあります。

重度心身障害者等医療費助成事業

重度心身障がい者及び、ひとり親家庭の親子等に対し医療費の一部を助成する制度です

 

【対象者】

・身体障害者手帳「1級」または「2級」をお待ちの方
・療育手帳「A」判定の方
・身体障害者手帳「3級」または「4級」をお持ちの方で、かつ療育手帳「B1」判 定の方
・年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養しているひとり親家庭の親と子等
  (児童扶養手当が支給される所得の世帯に属する方)

上記を1つ以上満たし、下記の条件を全て満たす方

・板野町内に居住地を有すること
・国民健康保険又は被用者保険各法若しくは高齢者の医療の確保関する法律
の規定による医療に関する給付を受けることができる方
・生活保護法による保護を受けていない方
・所得制限に該当しない方


【申請に必要な書類】 

・申請書(役場福祉保健課に備えてあります)

・身体障害者手帳または療育手帳 

・健康保険証

・印鑑

・マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(本人及び配偶者並びに扶養者のものが必要です。)

・同意書(受給者本人及び配偶者並びに扶養者の税情報が板野町以外にある場合に必要です。様式は福祉保健課に備えてあります。)

・委任状(受給者本人及び配偶者並びに扶養者の税情報が板野町以外にある場合に必要です。様式は福祉保健課に備えてあります。)

 

 

自立支援医療(育成医療・更生医療)の給付

 身体に障がいのある方に対し、日常生活、職場生活の便宜を増すために障がいを軽減または解消するために必要な医療を受けられます。原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の課税等の状況により1ヶ月の上限額が設定されています。

 

 【対象となる医療】

  心臓手術・角膜手術・関節形成手術・血液透析など



 【申請に必要な書類】 

 ・申請書(役場福祉保健課に備えてあります) 

 ・医師の意見書(役場福祉保健課に備えてあります)

 ・マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(本人及び同一保険加入者全員のものが必要です)

    ・身体障害者手帳 

 ・健康保険証(受診者と同一世帯の方全員分) 

 ・印鑑 

 ・特定疾病療養受療証(腎臓機能障害による人工透析療法の場合)

 

  ※ 障害年金・遺族年金を受給されている方は、年金証書と年金振込通知書の写しも必要です。

  ※ 18歳以上の方は更生医療、18歳未満の方は育成医療となります。

 

自立支援医療(精神通院医療)の給付について

 精神障がいのある方が通院される場合に、医療費の負担が軽減されます。原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の課税等の状況により1ヶ月の上限額が設定されています。

 

 【申請に必要な書類】 

 ・申請書(役場福祉保健課に備えてあります)

 ・医師の診断書(役場福祉保健課に備えてあります)

 ・マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(本人及び同一保険加入者全員のものが必要です) 

 ・健康保険証

 ・印鑑

 

  ※ 障害年金・遺族年金を受給されている方は、年金証書と年金振込通知書の写しも必要です。

  ※ 年少控除等で旧税所得割の適用を受ける場合は、町民税課税証明書が必要になります。

  ※ 1年毎に更新手続きが必要ですが、診断書の提出は2年に1度です。

    

           

お問い合わせ

福祉保健課
電話:088-672-5986
ファクシミリ:088-672-2533