障がいのある方の諸手当について

2014年4月21日

障がいのある方に対する手当は、次のようなものがあります。

特別障害者手当について

 

 在宅の最重度障がい者で、常時特別の介護を要する状態にある20歳以上の方に対して支給します。

 なお、受給者、配偶者、扶養義務者の所得制限があります。

 申請は役場福祉保健課で受け付け、審査・認定等は徳島県東部保健福祉局が行います。 

 

【申請に必要なもの】

・申請書類一式(役場福祉保健課に備えてあります)

 ・認定診断書(障がいの部位により様式が異なります。役場福祉保健課に備えてあります)

・年金証書、年金額がわかる通知書等(老齢年金・障害基礎年金等、年金を受給している方)

・障がい者本人名義の通帳(写し)

・戸籍謄本(障がい者本人分)

・住民票謄本(家族全員分)

・マイナンバーカードまたは通知カード

・印鑑

 

 ※申請を希望される場合、診断書作成前に障がいの種類や程度について主治医と十分にご相談ください。 

 ※詳しくはお問い合わせください。

 

 

障害児福祉手当について

 

 在宅の最重度障がい児で、日常生活が著しく制限され、常に介護を要する状態にある20歳未満の方に対して支給します。

 なお、受給者、配偶者、扶養義務者の所得制限があります。

 申請は役場福祉保健課で受け付け、審査・認定等は徳島県東部保健福祉局が行います。 

 

【申請に必要なもの】

・申請書類一式(役場福祉保健課に備えてあります)

・認定診断書(障がいの部位により様式が異なります。役場福祉保健課に備えてあります)

・障がい児本人名義の通帳(写し) ※保護者名義不可

・マイナンバーカードまたは通知カード

・印鑑

 

※申請を希望される場合、診断書作成前に障がいの種類や程度について主治医と十分にご相談ください。

※詳しくはお問い合わせください。

 

 

福祉手当について

 

 重度の障がいをお持ちの方、ひとり親家庭の児童等に、年額1万円を支給します。

 申請につきましては、毎年5月10月に役場福祉保健課で受け付けております。

  

【対象者】
 4月1日現在で板野町に1年以上住民登録をし、下記のいずれかに該当する方

 ◇身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
 ◇療育手帳Aをお持ちの方

 ◇精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

 ◇在宅で1年以上寝たきりの常に介護を要する65歳以上の方
  (担当地区の民生委員の証明が必要です)

 ◇ひとり親家庭等の18歳未満の方で、父又は母が現に婚姻していない方 

  (父母が共に死亡、または父母に遺棄され、両親以外(祖父母等)に養育されている方も含みます)

 

 【申請に必要なもの】

  ・申請書(役場福祉保健課に備えてあります)

  ・振り込み口座番号が確認できるもの

  ・印鑑

 

 

特別児童扶養手当について

 → 「部署でさがす」の「住民課」から「特別児童扶養手当」をご覧下さい。

 

障害基礎年金について

 → 「部署でさがす」の「住民課」から「障害基礎年金の裁定請求」をご覧下さい。

 

お問い合わせ

福祉保健課
障がい福祉係
電話:088-672-5986
ファクシミリ:088-672-2533