障がいのある方が利用できる助成や割引制度等
障がいのある方が利用できる主な制度には、次のようなものがあります。
補装具の交付・修理
身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者の方に、身体機能を補い、日常生活を送りやすくするために必要な用具の交付(修理)費を支給します。
なお、原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の町民税課税状況等により、自己負担なしとなる場合があります。
補装具の種類にはつぎのようなものがあります。
障がい区分 | 補装具の種目 |
視覚障がい | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) |
音声・言語機能障がい 肢体不自由 |
重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く) |
身体障がい児のみ | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
【申請に必要なもの】
・申請書(役場福祉保健課に備えてあります)
・見積書(補装具業者に作成してもらってください)
・マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
・印鑑
※ 補装具の種目により医師意見書が必要なものや、徳島県障がい者相談支援センターの判定が必要なものがありますので、申請につきましては福祉保健課へお問い合わせください。
※ 車いす、歩行器、歩行補助つえ等につきましては、介護保険制度による福祉用具貸与が優先されます。
日常生活用具の給付
在宅の障がい者や難病患者の方に対して、日常生活用具を給付(貸与)することにより日常生活の便宜を図ります。
なお、原則1割が自己負担となりますが、世帯の町民税課税状況等により、自己負担なしとなる場合があります。
【主な日常生活用具】
特殊寝台、特殊マット、移動用リフト、入浴補助用具、頭部保護帽、たん吸引器、ストマ用装具等
※ いずれも障がい者手帳の障がい種別、等級などの要件がありますので、申請につきましては福祉保健課へお問い合わせください。
※ 介護保険制度による福祉用具貸与の対象となるものは、介護保険制度が優先されます。
【申請に必要な書類】
・ 申請書(役場福祉保健課に備えてあります)
・見積書(業者に作成してもらってください)
・用具のカタログの写し
・印鑑
自動車改造助成
重度の上肢、下肢、体幹機能障がいの身体障がい者手帳を所持し、就労・通学・通院・通所等に伴い、自ら運転する自動車に、操行装置など改造に要する費用を助成します。
事前に福祉保健課へ申請が必要です。
【対象者】
下記の要件すべてに該当される方
・運転免許証を所持する、身体障害者手帳1・2級の重度の上肢、下肢または体幹機能障がい者の方
・就労等に伴い自ら所有し運転する自動車の操向装置及び、駆動装置等の一部を改造する必要のある方で、過去に同一の自動車で改造助成を受けていない方
・当該年度の町民税が非課税世帯の方
【申請に必要なもの】
・申請書(役場福祉保健課に備えてあります)
・改造の箇所及び経費を明らかにする見積書
・運転免許証の写し
・印鑑
有料道路の通行料割引
身体障がい者が自ら運転する場合や、重度の身体障がい者または重度の知的障がい者が同乗して介護者が運転する場合、通行料金が半額割引になります。
事前に福祉保健課に申請が必要です。ETCを利用する場合、登録手続きに2週間程度かかります。また、2回目の誕生日ごとに更新の手続きが必要です。
【申請に必要なもの】
・申請書(役場福祉保健課に備えてあります)
・身体障害者手帳または療育手帳
・車検証(所有者が本人または家族等のもの)
・運転免許証(本人運転の場合)
※ ETCをご利用の場合は、障がい者本人名義のETCカード(18歳未満の方のみ保護者名義可)と ETC車載器の管理番号が確認できるもの(セットアップ証明書等)も必要です。
NHK放送受信料の減免
【適用条件】
全額免除
世帯員のうち、どなたかが障がい者手帳(身体・療育・精神のいずれか)をお持ちで、世帯全員が市町村民税非課税の場合
半額免除
視覚・聴覚障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方)が世帯主で、受信契約者の場合
身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(A判定)、精神保健福祉手帳(1級)のいずれかをお持ちの方が世帯主で、受信契約者の場合
【申請に必要なもの】
・申請書(役場福祉保健課に備えてあります)
・障がい者手帳
・印鑑
※ 全額免除を申請される方のうち、転入者等であり町民課税状況が税務課で確認できない場合は、他市町村の所得非課税証明書が必要です