障がい福祉サービス等の利用について

2014年4月21日

障がいのある方が利用できるサービスは、つぎのようなものがあります。

障害者総合支援法による障がい福祉サービス

 利用できる対象者は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病患者の方で、障がいの程度が一定以上の方となります。

 障がい福祉サービスには、「介護給付」と「訓練等給付」の2種類の体系に分かれています。

 サービスを利用するためには、事前の申請など手続きが必要です。

 

 介護給付・・・障がいの程度が一定以上の方に、生活上または療養上の必要な介護を行います。

        障害支援区分の認定が必要となり、障害支援区分1から6の段階によって利用できるサービス種別や支給量が決まります。

 居宅介護(ホームヘルプ):自宅で、入浴・排泄・食事の介護などを行います。

 ・重度訪問介護:重度の肢体不自由者、または行動上著しい困難のある重度の知的障がい者等で常に介護を必要とする人に、自宅での介護や外出時の支援を総合的に行います。

 ・行動援護:自己判断能力が制限されている人に、危険を回避するための支援や外出の支援を行います。

 ・重度障害者等包括支援:介護の必要性がとても高い人に、複数のサービスを包括的に行います。

 ・短期入所(ショートステイ):自宅で介護をしている人が病気の場合などに、短期間夜間も含めて施設で介護を行います。

 ・療養介護:医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

 ・生活介護:常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供します。

 ・施設入所支援:施設に入所している人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

 

 訓練等給付・・・身体的または社会的な訓練や就労につながる支援を行います。

         障害支援区分の認定は不要ですが、認定調査は行います。

 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練):自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

 ・就労移行支援:一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

 ・就労継続支援:一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

 ・共同生活援助(グループホーム):夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や入浴、食事の介助その他日常生活上の援助を行います。

 就労定着支援:一般企業等へ就職した人に、就労の継続に向けて、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて必要な支援を行います。

 ・自立生活援助:一人暮らしを希望する人に対し、定期的に居宅を訪問し、家事や体調管理、地域住民との関係などについて確認を行い、必要な支援を行います。

 

 

児童福祉法による障がい児通所支援

 平成24年4月に児童福祉法が改正され、障害者自立支援法に基づく「児童デイサービス」から、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」に変更されました。

 サービスを利用するためには、事前の申請など手続きが必要です。

 また、状況に応じて支給日数を決定します。

 

 ・児童発達支援:未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

 ・放課後等デイサービス:学校に就学している障がい児に対して、授業の終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、社会との交流を促進します。

 ・保育所等訪問支援:障がい児が通う保育所等を訪問し、保育所等における他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

  【対象となる児童】

   下記のいずれかに該当する児童
   ・障がい者手帳をお持ちの児童(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
   ・特別児童扶養手当を受給している児童

   ・障がいを有している(医師による診断がある)児童

   ・その他障がいの疑いがあり、訓練・療育等の支援が必要と認められる児童(医師、こども女性相談センター等の意見書による)

 

 ・医療型児童発達支援:児童発達支援のサービスに加え、治療も行います。

 【対象となる児童】

  肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要な障がい児

 

 

 ・居宅訪問型児童発達支援:居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援等を行います。

 【対象となる児童】

   重度の障がいの状態、その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な障がい児

 

 

サービス利用までの流れ

 1.相談・申請

   相談は、役場福祉保健課のほか、相談支援事業所でも受け付けています。

 2.認定調査

   生活状況や障がいの状態について聴き取り調査を行います。

 3.審査・判定

   認定調査結果と医師意見書をもとに障害支援区分が決められます。

 4.利用計画案の作成

   相談支援事業者に、サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案を作成してもらいます。

 5.決定・通知

   サービスの支給量が決まり、受給者証が交付されます。

 6.契約・利用

   サービスを提供する事業者と契約を結び、利用開始となります。

 7.モニタリング

   一定期間ごとにサービスの利用状況等を確認し、計画の見直しを行います。

 

 ★ 訓練等給付については、3は省略されます。

 ★ 児童(18歳未満)については、3は行いません。

 

利用者負担について

  サービスを利用した場合、原則として費用の1割を負担します。ただし、所得に応じて負担の上限額(月額)が決められています。

 

  ・生活保護世帯、非課税世帯の方・・・0円

  ・課税世帯の方で、町民税所得割額が16万円未満の方(18歳以上)・・・9,300円

  ・課税世帯の方で、世帯の町民税所得割額が28万円未満の児童・・・4,600円

  ・上記以外の課税世帯の方・・・・・37,200円

 

 ※ 令和元年10月1日より、3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。

    無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校就学(3月31日)までの3年間です。

    利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の実費で負担しているもの)は引き続き個人負担となります。

 

 

お問い合わせ

福祉保健課
障がい福祉係
電話:088-672-5986
ファクシミリ:088-672-2533