【事業者向け情報】日中活動サービスの利用日数に係る特例の適用を受ける場合の管理について

2017年6月30日

【障がい福祉事業者向け情報】

日中活動サービスにおける利用日数の特例について

  障がい福祉サービスにおける日中活動サービスについて、事業運営上の理由から「各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)」を超える支援が必要とした場合は、

 都道府県知事に届出を行うことにより、利用日数の特例の適用を受けることができます(日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について)。

 

原則の日数を超えて支援を行った場合

  特例の適用を受けた事業所は、原則の日数を超える利用があった場合には、利用日数管理票を請求月の15日頃までに提出してください。

  また、対象期間の最初の月の請求の際には、届出受理書の写しも添付してください。

 

利用日数管理票様式

 利用日数に係る特例の適用を受ける場合の利用日数管理票(27KB)

お問い合わせ

福祉保健課
障がい福祉係
電話:088-672-5986
ファクシミリ:088-672-2533