【事業者向け情報】障がい福祉サービス・障がい児通所給付費の過誤申立書について
2017年6月30日
【障がい福祉事業者向け情報】
過誤申立について
障がい福祉サービス費または障がい児通所給付費の報酬請求において、徳島県国保連合会で審査決定済(請求済)の請求実績に誤りがあり、請求実績の取り下げを行う場合は、本町福祉保健課へ下記の過誤申立書を提出してください。
提出された申立内容に基づいて板野町から徳島県国保連合会に過誤申立を行います。
過誤申立の区分については下記のとおりです。
通常過誤
通常過誤の場合は、当月において請求実績の取り下げのみ行います。
再請求を行う場合は、徳島県国保連合会から送付される過誤決定通知書で過誤の決定を確認し、翌月以降の再請求となります。
同月過誤
同月過誤の場合は、当月において請求実績の取り下げと再請求を同時に行います。
請求誤りの差額のみ調整する方法です。