【事業者向け情報】標準利用期間終了後の支給決定の再更新について

2017年6月30日

【障がい事業者向け情報】

訓練等給付費における標準利用期間の設定

 

 障がい福祉サービスのうち自立訓練・就労移行支援については、標準利用期間が設定されています。

 標準利用期間が設定されているサービスは、原則として、この期間内でのサービス利用となります。

 

標準利用期間終了後の再更新について

 標準利用期間終了後に再更新を希望する場合は、市町村障害支援区分認定審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、原則最大1年間の支給決定が認められます。

 標準利用期間を超えて支給決定を希望される場合は、別に定める期日までに下記の事業所意見書と添付書類を提出してください。

 

事業所意見書様式

 標準利用期間終了後の支給決定の再更新についての事業所意見書(生活訓練)(65KB)

 標準利用期間終了後の支給決定の再更新についての事業所意見書(機能訓練)(65KB)

 標準利用期間終了後の支給決定の再更新についての事業所意見書(宿泊型自立訓練)(65KB)

 標準利用期間終了後の支給決定の再更新についての事業所意見書(就労移行支援)(62KB)

 

お問い合わせ

福祉保健課
障がい福祉係
電話:088-672-5986
ファクシミリ:088-672-2533