【事業者向け情報】就労継続支援A型の利用に係る暫定支給決定について

2018年3月20日

【障がい福祉事業者向け情報】

就労継続支援A型の暫定支給決定について

  就労継続支援A型は、厚生労働省の通知において、暫定支給決定の対象サービスとなっており、支給決定に際して、原則2ヶ月以内の暫定支給決定を行うこととされています。

 ただし、新規申請があった利用者について、すでに暫定支給決定期間中に行うアセスメントと同等と認められるアセスメントが行われており、改めて暫定支給決定期間によるアセスメントを要しないと市町村が認めるときは、暫定支給決定期間を設けなくても差し支えないとされています。

 

暫定支給決定を省略する場合の要件

  暫定支給決定を省略する場合は、次の要件をすべて満たすことが必要です。

 (1)利用者が、当該事業所との雇用契約において、暫定支給決定を行わずに本支給決定を希望していること

 (2)事業所が、アセスメント(選考)により、利用者の意向や適正を踏まえ、雇用期間の定めなく、雇用契約を締結する予定であること

    ※雇用期間については、有期雇用であっても自動的に更新されるもの又は本人の契約更新の意思表示があれば更新されるものでも可。

 (3)上記の要件を証明するアセスメント実施報告書が支給決定を行う前に提出されていること

    ※アセスメント実施報告書様式と必要な添付書類は下記を参照してください。

 

アセスメント実施報告書様式

 就労継続支援A型事業に係るアセスメント実施報告書(16KB)

お問い合わせ

福祉保健課
障がい福祉係
電話:088-672-5986
ファクシミリ:088-672-2533