「とくしま在宅育児応援クーポン事業」のサービス提供者を募集します

2021年2月15日

目次

1.「とくしま在宅育児応援クーポン」とは
2.サービス提供者登録について
3.新規登録方法
4.届出が必要な場合
5.クーポンの取り扱い等について

  ↳ 償還払いの取り扱い
  ↳利用料の請求
6.要領・様式

  板野町では徳島県と共同で、地域子育て支援サービスを気軽に利用していただくことを目的に、
 在宅で育児をしている保護者(父母又は養父母)を対象に、子育て支援サービスに使えるクーポンを配布する事業を令和1年10月頃から実施する予定です。

 

 子育て支援サービスの提供事業者が、利用者から受領したクーポンにより利用料を板野町に請求するためには、
 「子育て支援サービス提供者」(以下「サービス提供者」といいます。)として登録されている必要があります。
 登録開始日は、令和1年8月1日です。


 

 「とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録届(以下「登録届」といいます。)に必要事項を記入・押印し、板野町役場住民課にご提出ください。
 登録届の提出にあたっては、板野町「とくしま在宅育児応援クーポン事業」の子育て支援サービス提供者の登録等に関する要領の内容を確認してください。
 登録届を審査し、登録の決定または却下したときは、登録届に記載された所在地に郵送にて通知します。

 


 ◇登録内容に変更があった場合・・・・・・・・・・「とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録事項変更届
 ◇サービス提供者を廃止または休止したい場合・・・「とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録廃止(休止)届
 ※詳しくは板野町「とくしま在宅育児応援クーポン事業」の子育て支援サービス提供者の登録等に関する要領をご覧ください。

 


 ◇クーポンに有効期限について
 有効期間内でないクーポンを誤って受け取り、請求されてもお支払いできませんので、ご注意ください。(有効期間開始前の利用も請求することはできません。)
 有効期間は児童の生年月日や居住市町村への転出日により、児童ごとに異なります、クーポン表紙の有効期間を必ず確認のうえ、受領してください。
 また、有効期間枠が空欄である場合は、表紙裏面の「お問い合わせ先」の市町村窓口に速やかにご連絡ください。

 ◇受領したクーポンの処理について
 クーポンを貼付する台紙については、恐れ入りますが、コピーしてご利用ください。
 貼付する枚数が多い場合は、片面だけでなく、両面に貼り付けてもかまいませんが、クーポンを重ねて貼り付けないでください。

 ◇クーポンの取り扱いについて
 〇クーポンは切り離し無効です。
 利用者が誤ってクーポンを切り離してしまった場合は、もとの綴りと一緒に提示すれば利用可能です。
 サービス提供者が誤って必要枚数分以上のクーポンを切り離してしまった場合は、利用者に説明したうえで、余分のクーポンを返却してください。
 ※500円未満の端数をクーポンで支払うことはできません。
 利用者にお釣り不要といわれたとしても、利用料金以上のクーポンは受け取らないでください。

 ※請求前に必ず板野町発行のクーポンであることであることを確認してください。
 他市町村発行のクーポンは支払いできませんのでご注意ください。

■償還払い時の取り扱い
 板野町が「償還払い」として指定するサービスを提供する事業については、窓口でクーポンを取り扱う必要はありません。

  ただし、後日、サービスの利用者が板野町役場住民課へクーポン相当額の償還払いの請求を行いますので、
 利用者には次の事項が確認できる領収書を交付してください。

〇支払者氏名(親)
〇対象児童氏名
〇利用年月日
〇サービスを提供した事業者名
〇サービス内容
〇金額

 ※上記の内容がレシート等で確認できない場合は、手書きでかまいませんので、レシート等に追記していただきますようお願いいたします。

■利用料の請求
 (1)複数のサービスを提供している事業者については、サービスごとに受領したクーポンの枚数を数え、請求書に記入します。
 (2)受領したクーポンを確認します。
 〇請求先市町村のクーポンであるか
 〇裏面に利用年月日の記入があるか
 〇裏面に受領機関(者)名の記入があるか
 ※クーポン券がつながっている場合、いずれか1枚に記入があれば結構です。
 (3)クーポン台紙にクーポンを貼付します。
 〇はがれにくい水のり等でしっかり固定してください。表面を上にして、台紙ののりしろ部分にのりづけし、表面が確認できるようにしてください。
 〇1枚のクーポン台紙に10枚まで貼付できます。

 ◇必要書類
 「とくしま在宅育児応援クーポン」請求書
 〇「とくしま在宅育児応援クーポン」台紙

 必要書類一式をそろえた上で、クーポンが使用された日の翌月の10日までに板野町役場住民課までお持ち込みください。

 ※請求所が板野町役場住民課に届いてから原則として30日以内に指定口座に振り込みます。
 ※様式はコピーしてご利用ください。

 ◇振込先口座名義について
 口座名義人を請求書に記載した代表者名以外の名義に指定する場合は委任状が必要になります。
 委任状の様式はこちらからどうぞ

委任状が必要な例
サービス提供者: △△保育園 園長 〇〇〇〇〇
口座名義: 社会福祉法人□□会 理事長 ●●●●●

 

 ◇要領
 板野町「とくしま在宅育児応援クーポン事業」の子育て支援サービス提供者の登録等に関する要領 (PDF形式 71KB)(Word形式 18KB)

 ◇様式
 「とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録届(PDF形式 31KB)(Word形式 15KB)
 「とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録事項変更届(PDF形式 34KB)(Word形式 16KB)
 「とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録廃止(休止)届(PDF形式 23KB)(Word形式 14KB)
 「とくしま在宅育児応援クーポン」請求書(保険サービス提供者用)(PDF形式 53KB)(Word形式 44KB)
 「とくしま在宅育児応援クーポン」請求書(保育・育児支援サービス提供者用)(PDF形式 57KB)(Word形式 42KB)

 「とくしま在宅育児応援クーポン」台紙(PDF形式 20KB)
 委任状(PDF形式 27KB)(Word形式 13KB)


 ◇事業マニュアル
 板野町事業者マニュアル(PDF形式 802KB) 
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お問い合わせ

住民課
電話:088-672-5984