要介護認定の申請について

2021年5月1日

要介護認定の申請

介護サービスを利用するためには、福祉保健課に『要介護認定・要支援認定申請書』を提出し、要介護(要支援)認定を受ける必要があります.

65歳以上で原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要と思われる方や、40歳~64歳の方で特定疾病(脳血管疾患や若年性の認知症などの心身の障がいを生じさせると認められる疾病)により介護や支援が必要と思われる方は、できるだけ早めに要介護認定の申請を行ってください.

 

1.申請  

介護サービスの利用を希望される方は、福祉保健課で要介護認定の申請をしてください.

本人または家族による申請のほか、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設による申請代行も受け付けています.

※40歳~64歳の方が要介護認定の申請をする場合は、現在加入中の健康保険証が必携となります

※郵送による申請の際、本町では、申請書の到着日=要介護認定申請日とさせていただきます

※医療機関に入院中の方で、早期の申請を検討されている方は、入院先の担当医と申請時期につい

 てご相談ください

 

 

   申請用紙 福祉保健課窓口にあります.また、下記よりダウンロードしてご利用ください.

要介護認定申請書.pdf(111KB)

要介護認定申請書 〔記入例〕.pdf(229KB)

個人番号について.pdf(325KB) 【参考:個人番号に関する取扱い】         

         

平成28年からマイナンバー制度の開始により、要介護認定等の申請書には個人番号(マイナンバー)の記入欄が設けられています.

※当面の間、個人番号の記入がなくても、申請を受け付けています

個人番号が記入された申請書を提出される場合には、本人確認等の書類が必要となりますので、次のものを持って窓口までお越しください.

▶本人による申請の場合

・本人の個人番号カード または本人の番号通知カード

・本人確認の書類

 (顔写真入りの書類:運転免許証、身体障がい者手帳など1点

  または顔写真の入っていない書類:健康保険証、年金手帳など2点以上)

※個人番号カードがあれば、本人確認の書類は不要です

 

▶代理人による申請の場合

・本人の個人番号カード または本人の番号通知カード

・代理人の本人確認の書類

 (顔写真入りの書類:運転免許証、パスポートなど1点

  または顔写真の入っていない書類:健康保険証、介護保険証など2点以上)

 

2.認定調査 

町の介護保険 訪問調査員が、自宅等を訪問し、本人の心身の状況、日中の生活や家族・居住環境等について、本人や家族等から聞き取り調査を行います.

 

3.主治医意見書 

かかりつけの医師から介護を必要とする原因疾患などについて、医学的な所見を求めます.(町が医療機関に依頼します)

 

4.一次判定(コンピュータ判定) 

認定調査の状況と主治医意見書の一部の項目をもとに、コンピュータによる判定を行います.

 

5.二次判定(介護認定審査会)

一次判定結果を踏まえ、認定調査の全結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、どの程度の介護や日常生活の支援を必要とするのか、また認定有効期間などの審査を行います.

 

6.認定結果 

介護認定審査会での審査結果(非該当、要支援1~2、要介護1~5)を通知します.

※認定結果の通知までには、要介護認定の申請からおおむね30日を必要とします

※介護認定審査会で非該当と判定された方は、介護サービスを利用できません

※要介護度(要支援1~要介護5の7段階)に応じて、利用できるサービスや保険給付で認められる

 月々の利用限度額に違いがあります

※要介護(要支援)と認定された方で、介護サービスの利用を希望される方は、福祉保健課に

 『居宅サービス計画作成依頼 届出書』を提出のうえ、利用するサービスを具体的に盛り込んだ

 ケアプラン(利用計画書)に基づいて、サービスを利用していただきます

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書.pdf(92KB)【要介護1~5の方】

介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書.pdf(105KB) 【要支援1・2の方】

計画作成依頼届出書について.pdf(206KB)

 

Q & A

Q1 ケアプラン(介護予防ケアプラン)とは何ですか?

A 要介護(要支援)認定を受け、介護や日常生活の支援が必要な方が、自宅等でどのようなサービスをどの程度受けるかなどを具体的に盛り込んだ利用計画書のことを指します.

 ケアプラン(介護予防ケアプラン)は、利用者本人や家族が作成することもできますが、要支援1~2の方は地域包括支援センターに、要介護1~5の方は居宅介護支援事業所に作成を依頼し、常駐するケアマネジャー(介護支援専門員)に作成してもらうことが得策です.

 なお、このケアプランを地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に依頼した場合、ケアプラン作成や相談等にかかる費用について、当面の間、自己負担はかかりません.

 


 

Q2 ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割は何ですか?

A ケアマネジャーは、利用者本人や家族からの相談に応じ、利用者にとって、どのような介護や支援が適しているのかお互いに考えながら、ケアプランを作成して、利用者と介護サービスを提供する事業者との連絡や調整を行います.

 また、ケアマネジャーの業務には、保健・医療・福祉についての専門的な知識や技術が必要とされ、一定の実務経験を有する方で、資格試験に合格し、実務研修を修了した方となります.

 


 

Q3 要介護(要支援)認定を受けた後、介護サービスを利用したいときは?

A 要介護(要支援)認定を受けた後、介護や日常生活の支援が必要な方は、適切に介護サービスを利用するため、ケアプランを作成する必要があります.

 ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが在籍する事業所)に利用者等自らが依頼し、担当するケアマネジャーに作成してもらいましょう.

 このケアプランに沿って、利用者負担割合に応じた利用料を負担すれば、介護サービスを利用することができます.

 


 

Q4 介護認定審査会で『非該当』と判定されたら?

A 『非該当(自立)』と判定された場合は、介護サービスを利用できませんが、以後、心身の状態が悪化し、介護や支援が必要となったときに、再度、要介護認定の申請を行えます.

 また、『非該当』と判定された方への支援・サービスについて、町は「地域支援事業」を実施していますので、詳しくは、地域包括支援センター(☎672-1026)まで、お問い合わせください.

 

要介護認定に関するお問い合わせ

 要介護認定の申請、介護サービス等に関するお問い合わせ:福祉保健課 ☎672-5986

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お問い合わせ

福祉保健課
電話:088-672-5986