【介護事業所向け】介護保険事業者における事故報告の取扱いについて
介護保険事業者における事故報告の取扱いを定めました
介護保険事業所等は、下記の省令等の運営基準に基づき、サービスの提供により事故等が発生した場合には、当該利用者の保険者である町および利用者の家族等に、速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません.
本町では、事故発生時の対応について、原則として『徳島県介護保険事業者事故報告取扱要領』(1)に準じ、事故発生後おおむね3日以内(閉庁日を除く)を目途に、福祉保健課まで報告してください. ※国が示す報告期限より短いですが、ご容赦ください.
下記の「事故報告の取扱い」(2)「事故報告書」(3) の新様式を、必要に応じてご活用ください.
※なお、「事故報告書」については、将来的な事故報告の標準化による情報の蓄積と有効
活用等の検討に資する観点から、令和3年5月1日より、国から示された報告書様式に
変更しますので、今後は新様式での報告をお願いします.
報告を必要とする対象サービス
町の「事故報告の取扱い」に掲げるサービス
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成11年厚生省令第37号)
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18年厚生労働省令第35号)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成11年厚生省令第38号)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 (平成11年厚生省令第39号)
- 介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準 (平成11年厚生省令第40号)
- 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 (平成11年厚生省令第41号)
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (平成30年厚生労働省令第5号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労働省令第34号)
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18年厚生労働省令第36号)
- 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18年厚生労働省令第37号)
- 板野町訪問型サービス及び通所型サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱 (平成29年板野町告示第28号)
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホームにおける事故も含む.
報告すべき事故の範囲
- サービス提供による利用者のけが等 または死亡事故
- 職員(従業者)の法令違反、不祥事
- その他、報告が必要と認められる事故
報告方法
事故報告を行う場合は、可能な限り新報告様式を使用し、福祉保健課まで電子メール(fukushi@town-itano.i-tokushima.jp)での提出をお願いします.
なお、緊急性、重大性の高い事故については、直ちに電話等により報告を行い、その後、報告書を提出してください.
報告期限
- 第1報では、「第1報」にチェックを入れ、少なくとも項目1から6までを可能な限り記載し、事故発生後おおむね3日以内を目安に報告してください.
- その後、必要に応じて、状況の変化等を「第_報」で報告してください.
- 利用者の治療、回復に目途がたちましたら、「最終報告」にチェックを入れ、項目9までを第1報に追記し、報告書を完成させたうえで報告してください.
- 場合により、途中経過の報告をお願いすることもあります.
※他の事業者に情報提供することにより、同様の事故発生の防止に資すると思われる
事例については、県に報告することがあります.
【参考:介護保険施設等における事故の報告様式等について】
(1) 徳島県介護保険事業者事故報告取扱要領.pdf(55KB) 【徳島県】
(2) 介護保険事業者における事故報告の取扱いについて.pdf(114KB) 【板野町】
(3) 事故報告書 (事業所→板野町).xlsx(28KB) ※新様式 (Excelファイル)