軽OSS・軽JNKSについて

2026年4月21日

 

軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)

   令和5年1月から、軽自動車における検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付

「パソコンからインターネット」で「24時間365日」いつでもできるようになります。

 なお、令和5年1月から対象になるのは「新車購入時」の手続きのみです。

 ・新規検査の電子申告

 ・検査手数料、技術情報管理手数料、自動車重量税の納付

 ・軽自動車税の電子申告

 

 また、令和7年4月から小型二輪、令和8年4月からは軽二輪がOSSの対象となりました。

 詳しくは各種ポータルサイトをご覧ください。

 

 軽OSS:お問い合わせ|軽自動車保有関係手続のワンストップサービス<外部サイト>

 

 軽二輪OSSおよび小型二輪OSS:お問い合わせ|軽二輪および小型二輪保有関係手続のワンストップサービス<外部サイト>

 

 ※原動機付自転車、小型特殊自動車は、軽OSS申請の対象外です。

 

 軽OSSリーフレット(PDF)(343KB)

    小型二輪OSSリーフレット(PDF)(373KB)

    軽二輪OSSリーフレット(PDF)(1MB)

軽OSSバナー

 

 

 

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

 軽自動車税の車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会において、オンラインで確認できる

「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の運用が令和5年1月からスタートしました。

令和7年4月からは、二輪の小型自動車が対象となりました。

 

 これにより、軽自動車の継続検査手続きにおいて、納税証明書の提示を原則省略することができます。

 

 なお車検時の継続検査用納税証明書が必要な場合もあるため、下記の注意事項や地方税共同機構ホームページをご確認ください。

 

◆注意事項

以下により軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

(納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります)

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村へ引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

 

※原動機付自転車、小型特殊自動車は軽JNKSの対象外です。

 

◆口座振替利用者への「軽自動車税納税証明書(車検用)」の郵送廃止について

軽JNKS稼働後は、原則、車検用納税証明書の提示をしなくても車検を受けることができるため、

令和8年度から軽自動車税納税証明書(車検用)の郵送を廃止することといたしました。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

軽JNKSリーフレット(PDF)(511KB)

軽JNKSバナー

 

車体課税について(OSS/JNKS)地方税共同機構ホームページ(外部サイト)

ossjnks

お問い合わせ

税務課
軽自動車税担当
電話:088-672-5983
ファクシミリ:088-672-2533