板野町わくわく移住支援金について
板野町では、地方への移住を支援するため、移住支援金を徳島県と共同で支給しています。
板野町へのUIJターンを検討している方は、ぜひご相談ください!!
「板野町わくわく移住支援事業」= 東京23区内に在住 又は 在勤していた方が対象
「板野町わくわく移住支援事業プラス」= 大阪圏に在住 かつ 在勤していた方が対象
板野町わくわく移住支援事業(東京)
【支援金の額】
単身の場合:60万円
世帯の場合:100万円
※ただし、2人以上の世帯の申請の場合であって、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は
18歳未満の者(申請年度の4月1日時点の年齢が18歳未満であって、配偶者を除く)一人につき30万円を加算します。
【対象者の要件】
要件1に該当し、かつ、要件2から要件6までのいずれかに該当する場合、支給対象とします。
また、2人以上の世帯の申請をする場合は、これらに加えて、要件7に該当する必要があります。
◆要件1 共通事項
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内在住又は
条件不利地域以外の東京圏在住で東京23区内に通勤していたこと
※東京圏の条件不利地域以外に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方につい
ては、通学期間も対象期間とすることができます
2.申請時において転入後1年以内で、5年以上町内に継続して居住する見込みであること
※「医師・看護職員を対象とした移住支援金」の支給を受けた者、または受けようとしている方は支給対象外となります
◆要件2 就職(一般)
1.徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」に移住支援金の対象として掲載された求人に対し、「ジョブナビとく
しま」掲載日以降に応募し、就業していること
2.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの契約を担う職務を務めている法人等への就業でないこと
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援対象法人等に就業していること
4.当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
◆要件3 就職(専門人材)
1.プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して新規就業していること
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
3.当該法人等に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
◆要件4 テレワーク
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠
とし、移住元での業務を引き続き行うこと
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
3.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前
歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
◆要件5 関係人口
1.転入前に、板野町が設置する移住に関する相談窓口に相談を行った記録があること
2.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除き、新規で板野町内で就労していること
3.農林水産業に加え、地域に必要な業種、家業等へ就業していること。
4.板野町へのふるさと納税を10,000円/年×2年以上行っていること
◆要件6 創業
1.1年以内に徳島県が実施する「徳島わくわく創業支援補助金※」の交付決定を受けていること
※創業支援補助金お問合せ先:(公財)とくしま産業振興機構 088-654-0103
◆要件7 世帯申請
1.申請者を含む世帯員が、移住元及び申請時に同一世帯に属すること
2.申請者を含む世帯員が、いずれも平成31年4月26日以降に転入したこと
3.申請者を含む世帯員が、いずれも申請時に転入後1年以内であること
このほかにも要件があります。詳しくは要綱をご覧いただき、担当課までご相談ください。
板野町わくわく移住支援事業補助金交付要綱(東京).pdf(199KB)
※注意事項
申請から5年以内に町外へ転出した場合や1年以内に就業先を辞めた場合は、支援金を返還
していただくことがあります。支援金の交付後、要件の確認のために居住や就業状態を定期
的に確認させていただきますのでご了承ください。
【申請の方法】
転入後、要件を満たしてから申請することができます(事前相談可能)。
2月末日までに、次の申請書及び添付書類を提出してください。
1.様式第1号 補助金交付申請書(東京).docx(28KB)
2.本人確認が出来る書類(写真付き身分証明書等)
3.移住元の住民票の除票の写し(世帯申請の場合は、世帯全員分)
4.移住支援金振込先が確認できるものの写し
5.(外国人の方の場合)在留資格を証明するもの
6.(就職の場合)
様式第2号 就業証明書:就業用(東京).docx(21KB)
様式第2号 就業証明書:テレワーク用(東京).docx(21KB)
7.(創業の場合)徳島わくわく創業支援事業補助金交付決定通知書の写し
8.(東京23区で在勤していた場合)勤務先企業等の就業証明書等
9.(東京23区で在勤する事業主であった場合)開業届出済証明書等又は個人事業等の納税証明書
10.(東京23区内の大学等へ通学していた場合)卒業証明書の写し等(在学期間及び卒業校を確認できる書類)
11.そのほか、町長が特に必要と認める書類
板野町わくわく移住支援事業(大阪圏)
※大阪圏=京都府、大阪府、および兵庫県
【支援金の額】
移住支援金 : 単身の場合:30万円
世帯の場合:50万円
※ただし、2人以上の世帯の申請の場合であって、18歳未満の世帯員を帯同して移住す
る場合は18歳未満の者(申請年度の4月1日時点の年齢が18歳未満であって、配偶者
を除く)一人につき15万円を加算します。
就職応援金 : 30万円
【対象者の要件】
・要件1に該当し、かつ、要件2から要件6までのいずれかに該当する場合、支給対象とします。
・2人以上の世帯の申請をする場合は、要件7に該当する必要があります。(※移住支援金のみ)
◆要件1 共通事項
【移住支援金】
1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、大阪圏に在住し、同圏内の事業所等へ
通勤をしていたこと。
2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、大阪圏内に在住していたこと。
【就職応援金】
1.大学又は大学院の卒業・修了年度において、大阪圏内に本部がある大学等の同圏内のキャン
パスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。
2.住民票を移す直前に、連続1年以上、大阪圏内に在住していること。
◆要件2 就職(一般)
1.徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」に移住支援金の対象として掲載された求人に対し、「ジョブナビとく
しま」掲載日以降に応募し、就業していること
2.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの契約を担う職務を務めている法人等への就業でないこと
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援対象法人等に就業していること
4.当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
◆要件3 就職(専門人材)
1.プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して新規就業していること
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
3.当該法人等に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
◆要件4 テレワーク
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠
とし、移住元での業務を引き続き行うこと
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
3.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前
歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
◆要件5 関係人口
1.転入前に、板野町が設置する移住に関する相談窓口に相談を行った記録があること
2.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除き、新規で板野町内で就労していること
3.農林水産業に加え、地域に必要な業種、家業等へ就業していること。
4.板野町へのふるさと納税を10,000円/年×2年以上行っていること
◆要件6 創業
1.1年以内に徳島県が実施する「徳島わくわく創業支援補助金※」の交付決定を受けていること
※創業支援補助金お問合せ先:(公財)とくしま産業振興機構 088-654-0103
◆要件7 世帯申請
1.申請者を含む世帯員が、移住元及び申請時に同一世帯に属すること
2.申請者を含む世帯員が、いずれも令和7年4月1日以降に転入したこと
3.申請者を含む世帯員が、いずれも申請時に転入後1年以内であること
このほかにも要件があります。詳しくは要綱をご覧いただき、担当課までご相談ください。
板野町わくわく移住支援事業プラス補助金交付要綱(大阪).pdf(199KB)
※注意事項
申請から5年以内に町外へ転出した場合や1年以内に就業先を辞めた場合は、支援金を返還
していただくことがあります。支援金の交付後、要件の確認のために居住や就業状態を定期
的に確認させていただきますのでご了承ください。
【申請の方法】
転入後、要件を満たしてから申請することができます(事前相談可能)。
2月末日までに、次の申請書及び添付書類を提出してください。
1.様式第1号 補助金交付申請書(大阪).docx(22KB)
2.本人確認が出来る書類(写真付き身分証明書等)
3.移住元の住民票の除票の写し(世帯申請の場合は、世帯全員分)
4.移住支援金振込先が確認できるものの写し
5.(外国人の方の場合)在留資格を証明するもの
6.(就職の場合)
様式第2号 就業証明書:就業用(大阪).docx(21KB)
様式第2号 就業証明書:テレワーク用(大阪).docx(21KB)
7.(創業の場合)徳島わくわく創業支援事業補助金交付決定通知書の写し
8.(大阪圏で在勤していた場合)勤務先企業等の就業証明書等
9.(大阪圏で在勤する事業主であった場合)開業届出済証明書等又は個人事業等の納税証明書
10.(大阪圏の大学等へ通学していた場合)卒業証明書の写し等(在学期間及び卒業校を確認できる書類)
11.そのほか、町長が特に必要と認める書類
