第9期介護保険料について
介護保険料
高齢者の暮らしを支える介護保険は、40歳以上の方が保険料を出し合い、介護が必要な方を社会全体で支えます。
この介護保険制度は、被保険者の皆さん(40歳以上の方)が納付した介護保険料と、国・都道府県・市町村が負担する公費を財源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護サービスを提供することで、被保険者自身とその家族を支える仕組みとなっています。
この介護保険料は、介護保険制度を健全に運営していくための大切な財源となります。
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険の保険税(料)に含まれ、65歳以上の方は、医療保険と切り離して単独で介護保険料を納付していただきます。
介護保険の財源
介護保険の財源は、介護サービス総費用から利用者負担を除いた額のうち、介護保険料で50%、公費で残りの50%を負担します。
第9期(令和6~8年度)については、この50%のうち第1号被保険者(65歳以上の方)が23%、第2号被保険者(40歳~64歳)が27%を負担します。
この被保険者(「65歳以上」 と 「40~64歳」)の負担割合は、3年ごとに被保険者の人口比率等によって見直され、この割合は全国一律です。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
第1号被保険者の介護保険料は、介護保険事業計画の介護サービス供給量に基づき、市町村ごとに基準の保険料が設定されます。
基準額は3年ごとに見直され、この基準額をもとに、本人と世帯の課税状況や所得に応じて、いくつかの段階に分けられ、個人ごとに決定されます。第9期(令和6~8年度)については、所得段階を第8期(令和3~5年度)の9段階から細分化され、1~13段階に分けられることになりました。
本町では、近年の高齢者数・認定者数の増加に伴い、介護サービス供給量等が増大しているため、第9期(令和6~8年度)の基準額(第5段階)を月額6,100円に設定させていただいております。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
第8期 第9期 基準額(第5段階) 5,900円/月 ⇒ 6,100円/月 |
第1号被保険者の介護保険料【第9期:令和6~8年度】
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護を受けている方 ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方 または 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.285 |
20,862円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
基準額 ×0.485 |
35,502円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 |
基準額 ×0.685 |
50,142円 |
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、 本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.90 |
65,880円 |
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、 本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 |
基準額 | 73,200円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額 ×1.20 |
87,840円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額 ×1.30 |
95,160円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額 ×1.50 |
109,800円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額 ×1.70 |
124,440円 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額 ×1.90 | 139,080円 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額 ×2.10 | 153,720円 |
第12段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額 ×2.30 | 168,360円 |
第13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額 ×2.40 | 175,680円 |
*1~3段階の年額保険料は公費負担の調整率を乗じて得た額
介護保険料の納付方法
第1号被保険者の介護保険料は、65歳に到達した月(誕生日の前日が属する月)から納付が始まり、その納付方法には次の2通りがあります。
▶特別徴収 (年金天引き)
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の方は、年金の定期支払い時に、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
保険料は前年の所得に基づいて決まりますが、前年の所得は6月以降に確定するため、前年度から継続して特別徴収の方は、
【仮徴収】4月、6月、8月分は、前年2月分と同額の保険料を納付していただきます。
【本徴収】10月、12月、2月分については、6月以降に確定した年額保険料額から、仮徴収分(4、6、8月分)を差し引いた
額を3等分し納付していただきます。
ただし、次の場合などは、年金が年額18万円以上であっても、一時的に普通徴収(納付書)で納付していただきます。
1.年度途中で65歳になった場合
2.年度途中で年金の受給が始まった場合
3.他の市町村から転入してきた場合
4.年金担保、年金差し止め、年金現況届未提出などで年金が停止した場合
5.収入申告のやり直しで、保険料の所得段階が変更になった場合 など
▶普通徴収 (納付書または口座振替による納付)
【納付書】年金が年額18万円以下の方や老齢福祉年金を受給している方は、町より送付される納付書に記載された
期日までに、以下の町の指定金融機関・最寄りのコンビニなどを通じて納付していただきます。
納付場所 ・次の金融機関の本支店および出張所
阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、百十四銀行、徳島信用金庫、徳島県農業協同組合
・四国内のゆうちょ銀行および郵便局 (納付期限内の支払いに限ります)
・コンビニエンスストア (納付期限内の支払いに限ります)
・PayPay(ペイペイ)
・板野町役場 出納室
【口座振替】金融機関などが納付者本人に代わって、納期ごとに預金口座から自動的に振り替えて納めます。
保険料の納付を口座振替にすると、納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありませんので、
ご検討ください。
ただし、残高不足などで自動引き落としができない場合がありますので、ご注意ください。
手続方法 保険料の納付書、預(貯)金通帳、通帳届出印をお持ちになって、次の取扱金融機関の窓口で手続きして
ください。
阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、徳島県農業協同組合、徳島信用金庫、ゆうちょ銀行
介護保険料を納めないでいると…
介護サービスを利用したとき、利用者は実際にかかる費用の一部を負担しますが、特別な事情もなく、介護保険料を滞納していると、滞納期間に応じて、次のような措置をとることがあります。
納期限から1年以上 納めないでいると
介護サービスを利用したときの費用が、いったん全額利用者(自己)負担となります。
※払い戻しの手続きにより、後から保険給付分が支払われます
納期限から1年6か月以上 納めないでいると
介護サービス利用時は、全額利用者(自己)負担になります。
※払い戻しの手続きをしても、保険給付分の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に
充てられる場合もあります
納期限から2年以上 納めないでいると
介護サービスを利用したときの利用者負担割合が3割または4割に引き上げられます。
※払い戻しの手続きをしても、保険給付分のうち、7割または6割しか支払われません
※高額介護サービス等の制度が受けられなくなります
災害や失業などの特別な事情で保険料を納めることが困難となったときは、介護保険料の減免や納付の猶予が受けられることがあります
介護保険料に関するお問い合わせ
保険料の決定額や未納保険料、納付相談などに関するお問い合わせ:税務課 ☎672-5983