戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
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趣旨 |
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、
戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
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対象者 |
戦没者等の死亡当時のご遺族(胎児含む)で、令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等
援護法による遺族年金・遺族給与金」等を受け取る方がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族1名に対して支給されます。
1.弔慰金受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母・(2)孫・(3)祖父母・(4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3に当てはまらない、戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
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支給内容 |
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
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請求期間 |
令和7年4月1日(火)から令和10年3月31日(金)まで
請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受け取ることができなくなります。
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請求に必要な書類 |
次の請求書類は、窓口に備え付けています。
なお、「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な戸籍その他書類がありますが、請求者の状況により異なります。
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書
・特別弔慰金委任状.pdf(465KB)(代理人が請求する場合のみ必要)
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お持ちいただくもの |
1.請求者本人が窓口に来られる場合
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
戸籍謄抄本を取得する手数料
2.代理人が窓口に来られる場合
代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
特別弔慰金委任状.pdf(465KB)
戸籍謄抄本を取得する手数料
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第十二回特別弔慰金の詳細 |
徳島県ホームページ「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について」(外部サイト)
厚生労働省ホームページ「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(外部サイト)
