ひとり親家庭等医療費助成制度について
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ひとり親家庭等医療費助成制度 |
ひとり親家庭等の父母・児童が医療機関を受診した際に、保険適用になる医療費の自己負担額について助成を受けることができる制度です。
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助成対象者 |
・18歳に達する年度までのひとり親家庭の児童と、その児童を扶養するひとり親家庭の父母
・18歳に達する年度までの父母のない児童
※事実婚に該当する場合は、本制度の対象になりません。
※児童扶養手当を受給できる所得水準にある世帯が対象となるため、父母や同居の扶養義務者に、児童扶養手当が「全部停止」となる程度の所得がある場合は、本制度の対象になりません。
※公的年金を受給しているために児童扶養手当を受給していない方は、非課税年金額ではなく課税所得額により判定しますので、本制度の対象になる場合があります。
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助成範囲 |
・父母については、入院時のみ助成対象になります(父母の通院時は助成対象外です)。
※令和7年10月1日より、父母の通院時についても助成対象となります(1ヶ月1医療機関につき1,000円を限度として一部自己負担があります)。
・入院時については、父母・児童ともに健康保険適用になる医療費の一部自己負担は生じません。
・児童の通院時については、1ヶ月1医療機関につき1,000円を限度として一部自己負担があります。
児童については、通院時・入院時ともに一部自己負担のない「子どもはぐくみ医療費助成制度」をご利用ください。
(「ひとり親家庭等医療費助成制度」を利用すると、医療機関窓口での負担金額が高くなる場合があります。)
※健康保険適用外になる費用(入院時の食事療養費、薬の容器代等)は、助成対象外です。
※学校行事等でのけが等は「災害共済給付制度」の対象になる場合があるため、事前に学校にご相談ください。
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申請方法 |
下記の必要書類を揃えた上で、住民課にて申請してください。
必要書類
・父母と児童(18歳に達する年度末までの者のみ)の全員分の健康保険に関する確認書類
(例:資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証、マイナポータルから取得した「資格情報画面」)
・児童扶養手当証書、または戸籍謄本
(ひとり親家庭であることを証明できない場合は、別に書類が必要です。)
・父母の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
・受給対象者の世帯全員分の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※この他にも、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
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助成方法 |
県内の医療機関において医療を受ける場合は、医療機関の窓口にて「健康保険証・マイナ保険証・資格確認書 等」と併せて「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示していただけば、一部自己負担金額のみで医療を受けることができます。
ただし、以下の場合は、医療機関等にて健康保険の自己負担分等の支払いを済ませた上で、領収書等を持って住民課にて払い戻しの申請をしてください。
※健康保険や他の公費等から療養費等で給付を受けることができる場合は、先にそちらにて手続きをしていただいた上で、払い戻しの申請をしてください。
・県外での受診時
県外の医療機関では受給者証が利用できないため、健康保険の一部負担金をお支払いいただき、領収書、受給者証、振込口座番号がわかるもの、本人確認書類(運転免許証など)をご持参の上、
払い戻し手続きにお越しください。
・補装具等を作成した場合
領収書、装着証明書、健康保険組合などからの払戻額がわかる書類、受給者証、振込口座番号がわかるもの、本人確認書類(運転免許証など)をご持参の上、払い戻し手続きにお越しください。
・届け出が必要な場合
・住所や氏名の変更があった場合・・・・受給者証、本人確認書類(運転免許証など)
・保険資格の内容に変更があった場合・・・健康保険証または加入保険の内容がわかるもの、
受給者証、本人確認書類(運転免許証など)
・受給者証の紛失、破損などの場合・・・本人確認書類(運転免許証など)
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受給者証の有効期間について |
毎年9月末までになっていますが、年度中に18歳に達する児童については、当該年度末までになります。
(年度中に児童全員が18歳に達する場合は、父母についても当該年度末までになります。)
また、有効期限が9月末までになっている方が、更新を希望する場合は、8月中に更新申請が必要です。
