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  ●議会は町民の皆様の代表機関
    町の運営については住んでいる人が全員で考え、解決していくというのが、地方自治の制度です。
しかし、現実には全員が集まって話し合いをすることは困難です。
そのために皆様は、自分たちの代表者となる議員を選挙で選びます。
議員は皆様に代わって、町が行う施策に対して意見や要望を伝え、日常生活がより良くなるための意思決定を議会において行います。
議会は町民の皆様の代表としての役割を担っています。
  ●議員と議長・副議長
    議員は、町民の皆様から選挙によって選ばれ、議会の構成員となります。
議員定数は、地方自治法でその上限数が決められています。
板野町では、条例で議員定数を13人と定めています。
  ●議長と副議長
    議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれ、議長は議会を代表します。
議長は議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務処理をします。

副議長は、議長に事故があるときや、議長が欠けたときに議長の職務を務めます。
  ●議会の仕事
    ★本会議
    全議員が議場に集まって、町議会の最終的な意志を決定する会議です。
本会議は会議規則など、決められた手続きや一定のルールに従って運営されます。
この会議を進めるのは議長の仕事です。
本会議には、定期的に開かれる定例会(年4回)と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
    ★一般質問
    議員が町の行政全般にわたり、事業の実施状況や将来に対する方針などの所信を質問したり、報告・説明を求め疑問点を正したりします。
    ★委員会
    議会の内部組織として、本会議での審議の予備的審査や、所管する事務の調査のために委員会単位で開く会議のことを言います。
委員会は議会の開会中に開くことが原則ですが、議会の議決を得て閉会中も開くことができます。
委員会を進めるのは委員長の仕事です。
    ★全員協議会
    町から重要施策の説明を受けたり、議案の審査や議会の運営に関しての協議、調整を行うため議員全員で話し合う会のことを言います。

 

 

 

 

 

 

 
 
議会には、法律により様々な権限が与えられています。
その主なものは、次のとおりです。
 議決権
  町の運営を進める上での重要なものは、あらかじめ町議会の議決(賛成)
が必要となります。
町議会で決める事項は、地方自治法第96条に定められており、
議会のもつ権限の中で最も基本的なものです。
議決事項の主なものは次のとおりです。
(1)条例の制定・改正・廃止をすること
(2)予算の決定や決算を認定すること
(3)町税の賦課徴収や使用料、手数料の徴収に関すること
(4)条例で定める工事請負契約や物件等の購入契約を締結すること
(5)その他、法律や政令、条例により町議会の権限とされていること
 選挙権
  特定の地位に就く人を選ぶために与えられている権限で、議長や副議長
選挙管理委員、一部事務組合議会議員などを選挙で選びます。
 同意権
  重要なことを実施する前に同意という形で関与する権限で、副町長、
教育長、教育委員、監査委員などを選任又は任命する前に同意するかど
うかを決定します。
 意見書の提出権
  町の公益に関することについて、町の議決機関としての議会の意思を
決定して、国・県等に表明する権限です。
 監査的権限

 

町の仕事の全般にわたり事務が適正に実行されているか検査・調査したり、
監査委員に監査を求めて、その結果を請求することができる権限です。


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