国民健康保険

2021年12月22日

板野町 国民健康保険

 

 ○ 制度のしくみ
 ○ 加入・脱退と保険証
 ○ 手続・届出
 ○ 給付
 
 

 

制度のしくみ

 

 

国保は市町村が運営しています。(平成30年度からは県も運営に参加しています。)

運営に係る費用は、加入者の皆様が納める国保税などによって支えられています。

〇国保の加入 → 住民課で加入手続(保険証交付)

(医療機関からの請求「レセプト」に対し、資格点検を実施)

国保税が発生 → 税務課より、国保加入世帯主へ送付 

(年度の当初賦課は7月です。)

国民健康保険税(税率・計算)へ 

〇医療機関等で受診 → 保険証・マイナンバーカード※1を提示して受診。個人負担分を窓口で支払

(個人負担分を病院窓口で支払、高額な場合は限度額適用認定証※2の提示)

※1 マイナンバーカードで受診する際には保険証利用の申込みが必要です。

※2 必要な方は住民課で申請が必要です。区分により発行できない場合があります。

〇保険者分の支払 → 医療機関から国保連合会を通じて板野町へ請求、支払

(国保連合会が医療機関からのレセプトに対し、内容点検、縦覧点検を実施)

 

県の役割は

医療機関からの医療給付費・高額療養費・療養費の直接請求分については

県が支払を行います。国や、社会保険等の交付金も県が受け、差額を納付

金として、各市町村へ提示します。国保経営の中心を担います。

 

市町村は

県から示された納付金及び納付金納入のための標準保険料率を参考に、税率

を決定し、運営を行います。医療給付費等を県が支払うため、年度末あたり

に給付費額が厳しくなる状況はなくなりましたが、医療給付費等が増えると

納付金が増えるため、国保経営は厳しい状況です。ご健康に留意され、医療

費の適正化にご協力をお願いします。

 
  

 

 

他の健康保険(協会けんぽや保険組合、共済組合など)の加入者やその家族、後期高齢者医療制度加

入者、生活保護を受けている世帯などを除いて、すべての方が国保の加入者「被保険者」になります。

 

1.国保では、加入は世帯単位ですが、家族一人一人みんなが被保険者です。

    2.世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、家族に一人でも国保

      の加入者がいれば、保険税は世帯主様名となり、納める義務が発生します。

 

被保険者証(保険証)

国保に加入すると個人毎に1枚保険証を交付します。(※平成25年度から個人証になっています。)
保険証は国保の加入者であることを証明するものです。医療機関を受診するときには必ず提示してください。
保険証には有効期限を明記しています。継続して国保に加入している人には有効期限前に、新しい保険証の交付を行います。

 

〇一般被保険者証

国保加入者の方で69歳までの方は一般被保険者となります。負担割合は3割です。令和3年度まで、4月1日が証の更新日でしたが、令和4年度から8月1日が証の更新日となっています。

 

〇被保険者証兼高齢受給者証

70歳以上の加入者には、被保険者証兼高齢受給者証を交付します。(※平成25年度から被保険者証は高齢受給者証を兼ねた証となっています。)
被保険者証兼高齢受給者証に一部負担金の割合(2割または3割)が記載してあります。

  1.高齢受給者証の交付

 70歳の誕生月(誕生日が1日のときは前月)に郵送します。

  2.発効期日(高齢受給者証を使える日)

 誕生月の翌月(誕生日が1日のときは当月)1日から。

  3.有効期限

 毎年7月31日(この間に75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日)まで

  4.一部負担金の割合

 ・2割

 ・現役並み所得者の方は3割

  5.現役並み所得者とは

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上である70歳以上の国保加入者がいる世帯の方です。ただし、次のいずれかに該当するときは、申請により一部負担金の割合が2割になります。

    ・同一世帯に70歳以上の国保加入者が1人で、その方の収入額が383万円未満である。

    ・同一世帯に70歳以上の国保加入者が1人で、その方の収入額が383万円以上の場合で、同一世帯の

     保から後期高齢者医療制度に移行した方との合計収入額520万円未満である。

    ・同一世帯に70歳以上の国保加入者が2人以上で、その方々の合計収入額520万円未満である。

    ※70歳~74歳の国保被保険者であり、かつ同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者を含む基礎控除後の

      所得の合計が210万円以下の場合についても「一般」の区分となります。

 

〇マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降現行の保険証は発行されなくなります。以降はマイナンバーカード等を利用して受診いただくようになりますが、経過措置として、12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限が切れるまで使用していただけます。(板野町国保の場合最長令和7年7月31日まで)また、マイナンバーカードを持っていない方保険証として利用できるように登録されていない方につきましては、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく※1「資格確認書」を送付いたします。「資格確認書」には、記号・番号、氏名、住所、負担区分(70歳以上の被保険者のみ記載)等が記載してあるので、保険証として利用登録されたマイナンバーカードを持っていない方につきましても資格確認書を医療機関へ提示いただくことで引き続き医療を受けていただけます

 ※1 マイナンバーカードを紛失された方、更新中の方は申請が必要です。

 

 マイナンバーカードを保険証として利用するためにはカードの申請及び登録が必要です。

◇マイナンバーカードの申請方法◇

◇保険証として利用するための登録方法◇

1.オンライン申請

(パソコン・スマートフォンから)

2.郵便による申請

3.証明写真機からの申請

1.医療機関・薬局の受付

(カードリーダー)で行う

2.「マイナポータル」から行う

 (スマートフォン・住民課窓口から)

3.セブン銀行ATMから行う

 

マイナンバーカードで医療機関を受診いただくことで、過去のお薬情報健康診断の結果を見られるようになり、より良い医療を受けることができます。また、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されるなど様々なメリットがあります。

医療機関を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください。

 

            対応医療機関一覧

 

〇国保の脱退について

 町外に転出したり、職場の健康保険に加入するなどの理由が発生したら、板野町の国保を脱退しなければなりません。
年齢到達により後期高齢者医療制度へ加入するときを除き、国保喪失の届出が必要です。
 特に、職場の健康保険に加入したら、二重加入を防ぐため必ず国保を脱退する届出をしてください。
二重加入していると、保険税の二重請求や滞納処分、保険で給付した医療費の返還請求などが発生することがあります。
なお、国保を脱退したら保険証や限度額適用認定証は町に返還してください。

  ※郵送による脱退の届出

  仕事の都合などでどうしても窓口での届出ができない方は、郵送による脱退の届出を受け付けています。

     必要なもの

     ・ 国民健康保険適用終了届(下記よりダウンロードできますので、印刷し、記入の上、他の必要書類をつ

                 け郵送してください。)

     ・ 新しく加入した健康保険の保険証のコピー(脱退する人全員の分)

      ・ 板野町の国保の保険証(コピーは不可、脱退する人全員の分)

       (尚、様式のダウンロードができない方につきましては郵送で様式を送付しますので住民課まで

       ご連絡ください。)

           適用終了届.pdf(69KB)

    (郵送先)   〒779-0192板野町吹田字町南22番地2 板野町役場住民課国民健康保険係

 

 

 

 

次のようなときは、14日以内に役場住民課で届出をしてください。

加入の届出が遅れると、資格が発生したときにさかのぼって保険税を納付するようになりますので、ご注意ください。

 

(加入の場合)         

こんなとき 持参するもの
 他市町村から転入してきたとき  本人確認書類
 他の健康保険をやめたとき  健保の離脱証明書など喪失日がわかる証、本人確認書類
 生活保護を受けなくなったとき  保護廃止決定通知書、本人確認書類
 子どもが生まれたとき  本人確認書類
 外国籍の人が加入するとき  在留カードなど

  (参考)喪失日等証明書(※会社等それぞれの書式で大丈夫です)

 

(喪失の場合)         

こんなとき 持参するもの
 他市町村へ転出するとき  保険証(限度額適用認定証など)
 他の健康保険に加入したとき  加入した健康保険の保険証、国保保険証
 生活保護を受けることになったとき  保険証、保護決定通知書
 死亡したとき  死亡届等のほか、保険証、印鑑、本人確認書類
 外国籍の人が喪失するとき  保険証、在留カードなど

 ※町の国保をやめるときは、保険証や限度額適用認定証はその時点で使用できなくなります。

 

(その他)         

こんなとき 持参するもの
 住所、氏名、続柄などが変わったとき  保険証(限度額適用認定証など)、本人確認書類
 保険証をなくしたり、汚してしまったとき  汚れた場合は保険証、本人確認書類

  

            適用開始届.pdf(65KB)      適用終了届.pdf(69KB)      再交付申請書.pdf(80KB)

      (PDF様式がダウンロードできます。)

 

○非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について

 65歳未満の方で、倒産や解雇等により離職された方で、雇用保険の特定受給資格者(11,12,21,22,31,32)、特定理由退職者(23,33,34)の事由に認定された方は国保税の軽減制度があります。雇用保険受給資格者証をお持ちいただき、申請をしてください。資格適用日の属する年度と翌年度の2年度間、所得を100分の30として計算し、税が軽減されます。また、高額療養費の支給についても、軽減判定後の区分により計算が行われます。

 

   国保税特例対象被保険者等申告書.pdf(51KB)

 

○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等にかかる傷病手当金について

 給与等の支払を受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき等で労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなったときに、医療機関、勤務先等の証明書添付により申請することができます。

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日から5類に移行したことに伴い下記の期間に感染または感染が疑われる症状がある方が対象となります。

 ◇適用期間◇ 令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染し、療養のために労務に服すること

        ができない期間

   

 

給付

 

 

 (国民健康保険の給付には、下記のようなものがあります。)

保険診療と一部負担金  高額療養費  入院時食事療養負担額減額  限度額適用・標準負担

  額減額  限度額適用認定証  高額医療・介護合算療養費  出産育児一時金  葬祭費 

  

 

保険診療と一部負担金

  病院などで国保保険証を提出すると、一部負担金として、かかった医療費の一部負担金と、入院時食事代の一部を加入者が負担し、残りの医療費は国保が負担します。

 

〇医療費の自己負担割合

    ・ 義務教育就学前 2割  (※6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

    ・ 義務教育就学以上~70歳未満 3割

    ・ 70歳以上 (平成26年度より)

       2割または、3割(現役並所得者の方)

 

 次の場合は、世帯主の請求により、保険給付分(自己負担を除いた分)の払戻しを受けられます。払戻しできない場合もあります。詳細はお問い合わせください。

    ・ 急病など、緊急またはやむを得ない理由で国保証を提出できずに医者にかかったとき

    ・ 医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき

    ・ 医師が必要と認めたコルセットなどをつくったとき

      ○ 申請書       療養費支給申請書(70歳未満).pdf(82KB)   療養費支給申請書(70歳以上).pdf(27KB)

 

  〇保険診療ができないもの

   ・ 健康診断・美容のための処置・正常な妊娠や分娩・歯並び矯正・予防注射など病気とみなされないもの

    ・ 犯罪・麻薬中毒・けんかなど(自分の故意によるケガや病気)

    ・ 仕事中や通勤途上でのケガや病気(労災に該当するとき)

 

 

高額療養費

・ 同じ月に、1つの医療機関に支払った医療費の一部負担金が、下記の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額を支給します。ただし、差額ベッドなどの自費分や食事代は対象になりません。
該当の場合は、通常、受診した月のおよそ3~4月後に通知書(高額療養費該当のお知らせ)を送付します。

・ 70歳未満の方と、70歳以上の方では、自己負担限度額異なります

・ 特定疾病療養受療証の交付を受けた方が、人工透析を必要とする慢性腎不全や先天性血液凝固因子障害の一部などで治療を受けた場合は、一部負担金月10,000円(慢性腎不全で人工透析を必要とする人のうち、70歳未満上位所得者に限り月20,000円)を超えたときに、超えた金額を支給します。

・ 令和3年度から、70歳未満の方も領収書の添付が不要となりました。※口座の登録を行い、以後、高額療養費の該当となった場合は、自動振込です。支払通知書のみ送付を行います。(但し、国保税に滞納がないことが必要です。滞納がある場合は、現金での支給となる場合があります。)

    

       高額療養費支給申請書.pdf(72KB)  (全年齢共通です)

 

            70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

   

所得区分

自己負担限度額

 基礎控除後の所得

 901万円超

 252,600円+(医療費-842,000円)×1%

 《多数該当:140,100円》

 基礎控除後の所得

 600万円から901万円以下

 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

 《多数該当:93,000円》

 基礎控除後の所得

 210万円から600万円以下

 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

 《多数該当:44,400円》

 基礎控除後の所得

 210万円以下

 57,600円

 《多数該当:44,400円》

 住民税非課税世帯

 35,400円

 《多数該当:24,600円》

・同一世帯で同一月に、1人21,000円以上の一部負担金の支払を合算して、上記の自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額を支給します。

  

                       70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

  

自己負担限度額(70歳以上75歳未満)

区分(世帯)

詳細

負担

割合

自己負担限度額
外来(個人ごと)

自己負担限度額
入院・世帯単位

 課税所得690万円以上

 現役並3

 3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 

(多数該当は、140,100円)

 課税所得380万円~690万円未満

 現役並2

 3割

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数該当は、93,000円)

 課税所得145万円~380万円未満

 現役並1

 3割

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数該当は、44,400円)

 一般

(課税所得145万円未満)

 

 2割

 18,000円

【年間上限144,000円】

 57,600円 

(多数該当は、44,400円)

 低所得者

 2

 2割

 8,000円

 24,600円

 1

 2割

 8,000円

 15,000円

   ・ 低所得者2は、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない方です。

   ・ 低所得者1は、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下(年

      金収入が80万円以下など)の方です。

   ・ 一般の世帯の方の外来の年間(8月から翌年7月)の自己負担上限は144,000円となります。

   ・ 後期高齢者医療制度に加入した月の自己負担限度額は、国保制度と加入後の後期高齢者制度とも通常

   の自己負担限度額の2分の1の額。(ただし、1日に加入した人を除く。)

  ・ 多数該当とは直近1年(12か月)の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降の自己負担

     限度額が下がる制度です。

 

 

入院時食事療養標準負担額の減額

入院時にかかる食事代について、住民税非課税世帯の人は、申請によって減額されます。

(限度額適用申請をすると、住民税非課税世帯の方は一緒に申請したことになります。)

 一般の被保険者

  1食 490円※1

 住民税非課税世帯及び

70歳~74歳までの低所得者2の人

 90日までの入院

  1食 230円

 過去12か月の入院日数が90日を超える入院

 (※長期該当の申請が必要です)

  1食 180円

 70歳~74歳で低所得者1の人

  1食 110円

(注)住民税非課税世帯とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の方です。

(注)令和6年6月1日より入院時の食事にかかる標準負担額が改正されました。

※1 指定難病の方等は280円です。
 

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用申請書.pdf(41KB)

住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることにより、入院などの一定額以上の治療を受ける際に支払う一部負担額が、定められた限度額になります(申請が必要です)。
この認定証により、食事療養標準負担額も減額されます。

 

限度額適用認定証

70歳未満の方で住民税非課税世帯以外の方並びに、70歳以上の方で課税所得145万円~690万円未満の方は、「限度額適用認定証」の交付を受けることにより、入院などの一定額以上の治療を受ける際に支払う一部負担額が、定められた限度額になります(申請が必要です)。
※この認定証では、食事療養標準負担額は減額されません。住民税課税世帯の方に交付されます。

 

高額医療・介護合算療養費

医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったときの負担を軽減する制度です。同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担が発生している場合に、年額(8月1日から翌年7月31日までの合算)の上限額を超えた負担額を軽減します。

 

         70~74歳の人のみの世帯の自己負担限度額

所得要件 限度額
 課税所得690万円超 2,120,000円
 課税所得380万円~690万円未満 1,410,000円
 課税所得145万円~380万円未満 670,000円
 一般(課税所得145万円未満等) 560,000円
 低所得者2 310,000円
 低所得者1 190,000円

 

             70歳未満の世帯の自己負担限度額              

所得要件 限度額
 基礎控除後の所得901万円超 2,120,000円
   〃  600万円~901万円以下 1,410,000円
   〃  210万円~600万円以下   670,000円
   〃  210万円以下   600,000円
 住民税非課税世帯   340,000円

 

 

出産したときの給付

  出産育児一時金

   令和5年4月1日以後の出産は、出生児1人につき50万円を上限として支給されます。

    ◇出産育児一時金の受取方法◇

     1.病院等への直接支払制度を利用

       出産される病院で申請してください。病院から請求される出産費用について、板野町国保より出産育児

       一時金の範囲内で直接支払います。

       また、出産費用が給付額に満たなかった場合は差額をお支払しますので、出産費用の領収書(明細

       書)、振込先口座(世帯主または出産した人)、本人確認書類を持参し住民課で申請してください。

     2.世帯主名義等の口座へ振込

       直接支払制度を利用しなかったときまたは海外で出産したときは出産後に出産費用の領収書(明細

       書)、振込先口座(世帯主または出産した人)、本人確認書類、病院が発行する直接払制度に合意

       しなかった旨を記載した書類等※1を持参し住民課で申請をしてください。

        ※1 その他必要書類がある場合があります。詳しくは住民課までお問合せください。

 

   令和5年11月1日以降に出産された国保被保険者の方の保険税を免除する制度があります。

   詳しくは こちら をご確認ください。

 

葬祭費

板野町国民健康保険の加入者の葬祭を行った方に葬祭費20,000円が支給されます。

   ◇申請に必要なもの◇

  ●印鑑

  ●国保被保険者証

  ●来庁される方の本人確認書類

 

 

※ 第三者により傷害を受けた場合は

交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国保で治療を受けると、国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。

 治療を受ける場合は、国保(住民課国保係)への「第三者行為による傷病届」が必要です。交通事故にあった場合はすぐに警察に届け、事故証明書をもらうと同時に国保(住民課国保係)の窓口への届出を忘れずにしましょう。

  

  ◇届出に必要なもの◇

    ●事故証明書

    ●印鑑

    ●保険証

    ●第三者の行為による傷病届 様式ダウンロード(国保連合会ホームページへ)

                                                                           

お問い合わせ

住民課
住民課国保係
電話:088-672-5984
ファクシミリ:088-672-2533