農業委員会について

2017年6月20日

 農業委員会とは、地方自治法によって市町村に設置が義務付けられた行政委員会で、「農業委員会等に関する法律」に基づき運営しています。

 

1.公正な行政委員会として

 「農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進」を中心に、農地法や農業経営基盤強化促進法などの法律に基づき、農地の売買や賃借、転用(農地→宅地等)などについて公正な審査を行います。
 また、農業者の意見を集約し、関係行政機関への意見提出をするなどしています。


2.農業委員会の開催について

 農業委員会は毎月25日に開催予定ですが、日程については変更する場合がありますので、農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。


3.各種申請等の種類および受付期間等について

 農業委員会では、下記の申請等の受付けを行っていますので、申請方法などの詳細については、各種の名称をクリックし、該当ページをご覧下さい。

 

各種申請等の種類 受付期間 締切日
 農地の賃貸借に係る利用権設定 随時 毎月10日
 農地の権利移動(3条申請) 随時 毎月10日
  農用地区域に係る編入・除外申請  年1回のみ 8月31日
 農地の転用(4条及び5条申請) 随時 毎月10日
 農地の賃貸借の合意解約(18条) 随時 毎月10日
 農地改良届 随時 毎月10日

                                                                

4.その他の受付等について

 農業委員会では、下記の届出等も随時受付けていますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。

・相続の届出
・建築確認
・耕作証明書
・買受適格証明

 

お問い合わせ

農業委員会
電話:088-672-5995