令和6年度板野町危険ブロック塀等安全対策支援事業のご案内
この事業は、近い将来起こると予想されている大規模な地震等によるブロック塀等の倒壊などの直接的被害や、避難時等の通行の妨げになることを防止し、町民の安全・安心を確保することを目的としています。
(事業内容)
住宅から避難所等へ向かう県道及び町道に面する危険なブロック塀等の撤去または建替え(撤去及び新設)に要する費用の一部を補助します。
※危険なブロック塀等
補強コンクリートブロック造及びコンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀で、
要綱に定める点検表(別表1または別表2)で危険性が高いと判定されたもの。
(事業実施期間)
受付開始 令和6年4月1日 ~ 令和6年12月25日 ※補助件数になりしだい受け付け終了します。
(補助件数)
10件 ※宅地等の同一の利用に供されている一団の土地を1件と数えます。
(補助金額)
補助対象工事費用の3分の2以内。(千円未満切り捨て)
建替えの場合、上限333,000円。(補助対象工事費50万円以上)
撤去のみの場合、上限66,000円。(補助対象工事費10万円以上)
(補助要件)
<ブロック塀等>
・板野町内に存在するもの。
・住宅から避難所等へ向かう県道及び町道に面したもの。
・要綱の別表1または別表2で危険性が高いと判定されたもの。
・撤去後に道路からの高さが40cmを超えるブロック塀を新たに設置しないこと。
※申請地に存在する事業の対象となるブロック塀等はすべて撤去していただきます。
原則として、一部を撤去し、一部を残すことは認められません。
(設計図面等で安全であることが確認できる部分、県道または町道に面していない部分および門柱は事業対象外です。)
<申請者>
・上記の危険ブロック塀等の所有者もしくは管理者である者。あるいは所有者と配偶者もしくは親子関係にある者。
・町税に滞納がない者。
<施行者等>
・県内に本店を有し、次のいずれかに該当するもの。
a.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者。
b.建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者。
※補助金請求(完了報告)時に契約書の写しおよび領収書の写しが必要になります。
よって、日曜大工(DIY)で工事をした場合は補助対象外です。
(申請書類等)
板野町危険ブロック塀等安全対策支援事業実施及び補助金交付要綱.pdf(173KB)
提出書類 | 関係様式 | |
事業申請時 |
・事業申請書(様式第1号) |
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事業計画時 |
・事業計画書(様式第2号) |
事業計画書(様式第2号).docx(21KB) |
完了報告時 |
・完了実績報告書(様式第6号) |
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補助金請求時 |
・補助金請求書(様式第8号) |
補助金交付変更申請、補助事業中止(廃止)申請、補助事業完了期日変更、消費税等仕入控除額の報告を行う場合の必要書類は、事業要綱の別表4を参照してください。
補助金交付変更申請書(様式第3号).docx(17KB) 補助事業中止(廃止)申請書(様式第4号).docx(17KB)
補助事業完了期日変更報告書(様式第5号).docx(16KB) 消費税等仕入控除額報告書(様式第10号).docx(17KB)